○財政事情の作成及び公表に関する条例
平成17年11月17日
条例第166号
(公表の期日)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内にこれを公表する。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、町の公告式の例による。
2 前項の「財政事情」説明書はその公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。