○八雲町一般職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成17年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町一般職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成17年八雲町規則第40号)第6条の規定に基づき児童手当の認定及び支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(受給者台帳の作成及び保管)
第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務の処理に当たっては、児童手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し保管するものとする。
(台帳及び書類の保存期間)
第4条 受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳、認定請求書 5年
(2) 改定請求書、現況届、未支払請求書 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和47年八雲町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月29日訓令第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。















