○八雲町一般職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成17年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 八雲町一般職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(法第17条第1項に係る委任)
第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、八雲総合病院長及び八雲町熊石国民健康保険病院長(以下「病院長」という。)とし、当該所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を委任する。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第3条 病院長は、法第8条第4項に規定する支払期日の翌月の15日までに、前支払期日の翌月からその支払期日までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第4条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、病院長に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の20日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第43号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。