○八雲町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)第14条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職員特別勤務手当を支給すべき職員は、別表に掲げる職にある職員とし、その手当の1回の額は、それぞれ同表に掲げる額とする。

2 給与条例第14条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務(報告書)実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年八雲町規則第23号)又は熊石町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年熊石町規則第4号)若しくは職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成18年3月29日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第26号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年3月23日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

週休日等

週休日等以外

1

院長

8,000円

6,000円

2

副院長

6,000円

5,000円

3

課長、室長、参事、支所長、局長、所長、館長、顧問、医局長、診療部長、センター長、部長、薬局長、総看護師長、総看護師長補佐、管理看護師長、事務長、副事務長、消防長、消防署長、熊石国民健康保険病院に勤務する医長及び医師

4,000円

4,300円

画像

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八雲町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号
平成18年3月29日 規則第33号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年10月31日 規則第29号
平成20年12月26日 規則第31号
平成21年10月30日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年3月27日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第13号