○八雲町一般職員の住居手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)第10条の4第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第2条 給与条例第10条の4第1項第1号に規定する住居手当は、次に掲げる職員以外の職員に支給する。

(1) 国又は地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 次に掲げる者との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき住宅の全部又は一部を借り受けて居住している職員

 職員の配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 1親等の親族

 又は以外の職員の扶養親族(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族たる者をいう。以下同じ。)

 給与条例第9条第2項第6号に規定する重度心身障害者で職員又はその配偶者により給与条例第10条第1項の規定による届出がされているもの

(3) 職員の親族(配偶者及び1親等の親族を除く)が所有し、又は借り受け、居住している住宅を借り受けて当該住宅に居住している職員

(4) 町長が前各号に規定する住宅に準ずると認める住宅に居住している職員

2 給与条例第10条の4第1項第2号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅に居住する職員

(2) その他町長が認める職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係に変更があった場合についても同様とする。

(確認)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、住宅の登記済証の写しその他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

第5条 第3条の規定による届出に係る給与条例第10条の4第1項第1号に規定する職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確にできないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給の方法)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給の方法については、給料の支払方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年八雲町規則第5号)又は熊石町職員給与の支給に関する規則(平成5年熊石町規則第2号)若しくは職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年檜山広域行政組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において八雲町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年八雲町条例第20号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の4第1項第1号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年八雲町規則第16号)第6条において準用する第3条の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町一般職員の住居手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)