○特定の旅行における旅費請求行為の特例に関する要綱
平成17年10月1日
制定
第1 趣旨
この要綱は、第2(特定の旅行)に掲げる旅行については、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第35号)第12条及び八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号)第81条の規定の特例として、支出伝票により請求行為ができるものとし、これに関する手続その他必要な事項を定め、もって旅費支給事務の能率化を図るものとする。
第2 特定の旅行
この要綱で「特定の旅行」とは、利用する交通機関、用務地及び旅行期間によって、旅費額が一定される旅行で別表に掲げる町外旅行をいう。
第3 手続
(1) 概算を請求するときには、支出伝票の件名欄に「出張旅費(概算請求)」と記載し摘要欄には、旅行命令番号、用務、用務地、期間及び別表の定額(「要綱別表第 号 円」と記載すること。)を記載の上、請求する。
(2) 概算払を受けず、直ちに精算請求をするときには、支出伝票の件名欄に「出張旅費」と記載し、摘要欄には、(1)と同様の記載をし、請求する。
(3) 概算払を受けた旅費を精算する場合で、当該精算額が概算額と異なるときは、支出伝票又は戻入伝票の件名欄に「出張旅費(精算追給又は精算返納)」と記載し、摘要欄には、概算払を受けた月日、概算払額、支出伝票の整理番号、精算額、精算追給又は返納額のほか、(1)と同様の記載をし、請求する。
(4) 請求者が2人以上のときには、「旅費請求内訳書(別記様式)」を支出伝票に添付の上、請求する。
第4 その他
その他必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表 略
