○八雲町職員の日額旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第35号。以下「旅費条例」という。)第22条の規定に基づき、日額旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために町外旅行をした場合には、当該職員に対し日額旅費を支給する。

(支給額)

第3条 日額旅費の支給額は、次に定める額とする。

(1) 日帰り旅行の場合にあっては、別表の「日帰りの旅行」欄に定める額

(2) 宿泊を伴う旅行の場合にあっては、当該旅行の目的地に到着した翌日から用務終了後当該地を出発する日の前日までの旅行期間について、別表の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額

(加算額)

第4条 前条の規定による日額旅費を支給する場合において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、次に掲げる額を当該旅行において支給される額に加算して支給する。

(1) 日帰りの旅行の場合にあっては、その最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える額

(2) 宿泊を伴う旅行の場合にあっては、その旅行に要する最低運賃の実費額が、その旅行を日帰り旅行とみなした場合の別表の「日帰りの旅行」欄に応ずる日額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える額

(支給方法)

第5条 日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。ただし、日帰り旅行を常態とする場合にあってはその旅行日の属する月ごとにまとめて支給することができる。

(普通旅費の支給)

第6条 次に掲げる場合の旅費は、旅費条例の定めるところにより支給する。

(1) 第3条第2号に規定する場合にあっては、当該旅行の最初の用務地に到着する日まで及び最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(旅行命令簿の記載)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令を発し、当該旅行について日額旅費を支給しようとする場合は、旅行命令簿の摘要欄にその旨を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和39年八雲町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第4条関係)

旅行の種類

旅行の行程又は宿泊場所、日数の区分

日額

日帰りの旅行

町外

2,350

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これらに準ずる場合で宿泊料を徴しない施設

道内

2,300

道外

2,800

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

3,950

その他宿泊施設の場合

15日までの日数

6,850

16日以上30日までの日数

6,150

30日を超える日数

5,450

備考

1 「宿泊料」とは、当該宿泊に要する実費以外の維持費、管理費等の使用料をいうものとする。

2 日数の区分の摘要については、それぞれの区分に対応する日額によって当該旅行の旅費を計算するものとする。

3 当該旅行の目的地が東京都(特別区の存する区域に限る。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市である場合は、本表各欄に掲げる額の1割に相当する額を加算した額とする。

4 宿泊を伴う旅行で、公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合、又はその他の宿泊施設の場合にあっては、11月1日から3月31日までの期間における日額は、本表に掲げるそれぞれの額に300円を加算した額とする。

八雲町職員の日額旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第34号

(平成17年10月1日施行)