○八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例
平成17年10月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づく、八雲町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び職務に要する旅費額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 「給与」とは、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当をいう。
2 教育長の給料は、月額640,000円とする。
3 第1項の規定による給与の支給方法については、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)の規定を準用する。ただし、同条例第16条の規定の準用にあっては、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の232.5」と読み替え、同条第5項の規定において規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任したときは旅費を支給する。
2 旅費の種類、額及び支給方法等は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(平成17年度における特例)
2 教育長の期末手当については、平成17年度に限り、第2条第3項中「100分の12」とあるのは「100分の13.5」とする。
(平成23年12月及び平成24年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成23年12月及び平成24年6月に支給する期末手当について、当該算定のための給料月額は、第2条第2項の規定により定められる額とする。
(特例期間に支給する期末手当に関する経過措置)
8 特例期間に支給する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条第2項の規定により定められた額とする。
附則(平成18年9月19日条例第75号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(規則への委任)
第5条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年7月1日条例第19号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日条例第14号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第17号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条の規定を除く。)の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月3日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成28年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、第2条第1項の規定は、平成30年1月1日から、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第2条第3項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)改正規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第11号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)改正規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月11日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第3条改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例及び第3条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例及び第3条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例及び第3条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。