○八雲町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 町長、副町長(以下「町長等」という。)の給与及び職務に要する旅費並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 「給与」とは、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当をいう。

2 給料は、別表に掲げる額を支給する。

3 第1項の規定による給与の支払方法に関しては、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)の規定を準用する。ただし、同条例第16条の規定の準用にあっては、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の232.5」と読み替え、同条第5項の規定において規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行し、又は赴任したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類、額及び支給方法等は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年度における特例)

2 町長等の期末手当については、平成17年度に限り、第2条第3項中「100分の12」とあるのは「100分の13.5」とする。

(給料の減額に関する経過措置)

3 平成18年10月1日から平成21年9月30日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における町長等の給料月額は、第2条第2項に定める額に、町長においては100分の88を、副町長においては100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において退任した場合の退任日における給料月額は、同項に定める額とする。

4 平成22年8月1日から平成23年7月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における町長等の給料月額は、第2条第2項に定める額に、町長においては100分の88を、副町長においては100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において退任した場合の退任日における給料月額は、同項に定める額とする。

5 平成23年8月1日から平成24年7月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における町長等の給料月額は、第2条第2項に定める額に、町長においては100分の80を、副町長においては100分の85を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において退任した場合の退任日における給料月額は、同項に定める額とする。

(平成23年12月及び平成24年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成23年12月及び平成24年6月に支給する期末手当について、当該算定のための給料月額は、第2条第2項の規定により定められる額とする。

(給料の減額に関する経過措置)

7 平成24年8月1日から平成28年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)における町長等の給料月額は、第2条第2項に定める額に、町長においては100分の85を、副町長においては100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において退任した場合の退任日における給料月額は、同項に定める額とする。

(特例期間に支給する期末手当に関する経過措置)

8 特例期間に支給する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第2条第2項の規定により定められた額とする。

(平成17年11月18日条例第171号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月19日条例第74号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

第5条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年7月1日条例第19号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月25日条例第14号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月31日条例第17号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年2月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、第2条第1項の規定は、平成30年1月1日から、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第2条第3項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第10号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月16日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月10日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月11日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町長等の給与及び旅費等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「第3条改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例及び第3条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例及び第3条改正前の条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例及び第3条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

給料額表

区分

給料月額

町長

900,000円

副町長

720,000円

八雲町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
平成17年10月1日 条例第31号
平成17年11月18日 条例第171号
平成18年9月19日 条例第74号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年7月1日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第25号
平成23年7月25日 条例第14号
平成24年7月31日 条例第17号
平成26年12月12日 条例第25号
平成28年2月3日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第10号
平成28年6月10日 条例第19号
平成28年12月21日 条例第28号
平成29年12月19日 条例第17号
平成30年12月26日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年5月19日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第26号
令和5年3月16日 条例第11号
令和5年12月12日 条例第27号
令和6年12月10日 条例第31号
令和7年12月11日 条例第30号