○八雲町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定に基づく、費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 次に掲げる者に対し、その費用を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の行う公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の求めに応じ出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により、議会の求めに応じ出頭した参考人

(7) 法第199条第7項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者

(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(9) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者

(支給額)

第3条 前条各号に掲げる者(以下「証人等」という。)の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第35号)別表第1に定める旅費相当額(日当にあっては、旅程にかかわらずその全額)とする。

(支給方法)

第4条 費用弁償は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給する。

2 費用弁償は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(準用)

第5条 第1条及び第2条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に定めのあるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償の支給については、町職員の旅費支給の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

八雲町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第30号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
平成18年3月29日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第17号