○職員団体の登録に関する規則
昭和42年4月20日
渡島支庁管内公平委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づく職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 法第53条第6項後段の規定に基づき、口頭審理を行う場合は不利益処分についての不服申立に関する規則第10条の規定を準用する。
第4条 法第54条に規定する法人となる旨の申し出は別記第3号様式によるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。









