○八雲町職員被服貸付規程

平成17年10月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町職員(以下「職員」という。)の被服の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸付)

第2条 職員のうち、別表の職種欄に掲げる職にある者又は職種に従事する者に対し、その区分に応じて、当該品目欄に掲げる被服を貸し付ける。

2 被服は、新たに職員となった場合、職種の変更又は貸付被服の保存期間が満了した場合に貸し付ける。

(着用の義務)

第3条 被服の貸付けを受けた者は、勤務時間中当該被服を着用しなければならない。

(保存期間)

第4条 貸付被服の保存期間は、別表に掲げる期間とする。ただし、被服の消耗の度合によって保存期間を延長し、又は短縮することができる。

2 職員が病気その他の事故により長期にわたり勤務しないときは、その保存期間を延長することができる。

(被服の返還)

第5条 被服の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者(死亡退職の場合にあってはその遺族)は、当該被服を速やかに所属長を経て町長に返還しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、異動前に受けていた貸付被服の全部又は一部が異動後の職種について貸し付けられる被服の全部又は一部と同一であるときの当該被服についてはこの限りでない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなったとき。

(3) 職務替え等により被服の貸付けを受けることのできる他の職種に異動したとき。

(貸付被服の亡失等の届出)

第6条 被服の貸付けを受けた者は、当該被服を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、別記第1号様式により、速やかに所属長を経て町長に届け出なければならない。

(弁償)

第7条 町長は、前条の届出を受けた場合において、当該職員の故意又は怠慢によって貸付被服の亡失、損傷又は汚損をしたときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由と認めた場合は、この限りでない。

(再貸付)

第8条 町長は、第6条の届出を受けた場合において、当該職員の被服の亡失、損傷又は汚損の理由が自己の責任によらないと町長が認めたときは、当該職員に対し、更に被服を貸し付けることができる。

(保存期間を経過した被服の処分)

第9条 保存期間を経過した被服は、当該被服の貸付けを受けた職員において処分する。

(台帳)

第10条 町長は、別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、整理しなければならない。

(服制)

第11条 貸し付ける被服の服制は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八雲町職員被服貸付規程(平成11年八雲町訓令第2号)により既に貸し付けられている被服は、この訓令の相当規定により貸し付けられたものとみなす。

八雲町職員被服貸付規程

平成17年10月1日 訓令第36号

(平成17年10月1日施行)