○八雲町職員居住施設管理規則

平成17年10月1日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 住宅(第4条~第19条)

第3章 公宅及び宿舎(第20条~第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が設置する職員の居住施設の管理については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(居住施設の区分)

第2条 この規則において「居住施設」とは、次に掲げる公宅、宿舎及び住宅をいう。

(1) 特別職の職員の使用に供し、又は供するものと決定した公宅

(2) その職務を遂行するため指定の場所に居住しなければならない職員の使用に供し、又は供するものと決定した宿舎

(3) 前2号に規定する職員以外の職員に貸与し、又は貸与するものと決定した住宅

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住施設管理者 公有財産としての居住施設について管理する権限を有する者をいう。

(2) 宿舎入居者 その職務を遂行するため宿舎に入居する者をいう。

(3) 住宅使用者 第7条の規定により住宅の貸与の決定を受けた者をいう。

第2章 住宅

(住宅の区分)

第4条 住宅は、次の2種に区分する。

(1) 普通住宅 1区画の建物に1世帯の職員が居住する構造の住宅

(2) 共同住宅 一の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用し、かつ、世帯ごとに炊事施設を有する住宅又は2人以上の職員が共同して居住し、かつ、炊事を共同で行う住宅

(貸与者の資格)

第5条 住宅の貸与を受けることができる者は、町の職員(町立の学校に勤務する教職員を含む。)及び町長が必要と認める者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(3) 公宅を利用すべき者

(貸与の申請)

第6条 住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(様式第1号)を所属長を経て、当該居住施設管理者に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 居住施設管理者は、住宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸与の可否を決定し、貸与すべきものと決定したときは、職員住宅貸与決定通知書(様式第2号)により所属長を経て、当該申請者に通知するものとする。

(住宅使用の誓約)

第8条 住宅使用者は、前条の通知を受けたときは、速やかに、職員住宅使用誓約書(様式第3号)を、所属長を経て、居住施設管理者に提出しなければならない。

(住宅使用者の義務)

第9条 住宅使用者は、善良な管理者の注意をもって、当該住宅の維持管理に当らなければならない。

2 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模な破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第10条 住宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、当該所属長を経て居住施設管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、住宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第11条 住宅使用者は、次の施設物に限り、居住施設管理者の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話、電燈、ガス、水道その他の工作物

(住宅の滅失及び損傷の報告)

第12条 住宅使用者は、天災その他の事故により、当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を所属長を経て、居住施設管理者に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 住宅使用者は、第11条の規定により許可を受けてする場合を除き、住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

2 居住施設管理者は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに住宅の損傷、滅失等の事実、損害の程度及びその損害額算出の基礎等を明らかにした調書を付し、町長に報告しなければならない。

(住宅料)

第14条 住宅の貸与については、当該住宅使用者から毎月住宅料を徴収する。

2 住宅料の額は、町長の定める基準により決定するところによる。

3 共同住宅の貸与の場合においては、その玄関、炊事室、廊下、便所、物置等の共用部分については、住宅料の算定の基礎としないものとする。

4 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の住宅料は、日割により計算した額とする。この場合において計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(住宅料の納付期日)

第15条 住宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(住宅の明渡し)

第16条 住宅使用者(第4号にあっては、その同居者)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 1月

(2) 転勤又は転職により当該住宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(4) 住宅使用者が死亡した場合 6月

2 居住施設管理者は、住宅使用者が前項の期間を経過しても、なお住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(住宅の明渡し命令)

第17条 居住施設管理者は、住宅使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 住宅料を3月以上にわたり滞納したとき。

(2) 第8条から第13条までに違反する行為をしたとき。

(明渡しの手続)

第18条 住宅使用者は、住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、職員住宅返納届(様式第4号)を居住施設管理者に提出し、当該管理者又はその委任を受けた者の立会の上、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

(住宅貸与簿)

第19条 居住施設管理者は、職員住宅貸与簿(様式第5号)を備え、住宅ごとに次の事項を記載しておかなければならない。

(1) 所在地及び地番

(2) 住宅番号及び建物の面積

(3) 住宅料

(4) 建築年月日

(5) 住宅使用者の職氏名

(6) 貸与及び返納の年月日

(7) 附属する施設及び物件

(8) その他自費建設、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項

第3章 公宅及び宿舎

(公宅及び宿舎の使用)

第20条 公宅及び宿舎の使用については、無料とする。

(宿舎の入居の指定)

第21条 居住施設管理者は、宿舎に職員を入居させようとするときは、当該職員に対し、入居指定書を交付するものとする。

(準用)

第22条 第9条から第13条まで、第16条及び第18条の規定は、宿舎入居者及び公宅の使用者について準用する。ただし、公宅のうち専ら居住者の私用に供する部分以外の部分については、第9条第3項の規定は、準用しない。

(公宅宿舎管理簿)

第23条 居住施設管理者は、第19条の規定に準じ、公宅管理簿及び宿舎管理簿を備え、公宅及び宿舎の管理に関し整理しておかなければならない。

第4章 雑則

(借受居住施設の取扱い)

第24条 特別の事情により町が借り受けている居住施設の管理については、第2条から前条までの例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町職員居住施設管理規則(昭和46年八雲町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町職員居住施設管理規則

平成17年10月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)