○八雲町職員安全衛生管理規程
平成17年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 八雲町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号))第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この訓令により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置く。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任し、又は町長が任命権者の意見を聴いて選任する。
3 衛生管理者は、前条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回事務所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者等)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、町長が選任し、又は町長が任命権者の意見を聴いて選任する。
3 安全衛生推進者は、第5条第3項各号の業務を担当する。
4 衛生推進者は、第5条第3項各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が選任する医師とする。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学に関すること。
4 産業医は前項各号に掲げる事項について町長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、必要に応じて、町長が選任し、又は町長が任命権者の意見を聴いて選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指導その他労働省令で定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 委員の定数は、7人とし、第1項第1号以外の委員の半数については八雲町職員労働組合の推薦に基づき指名する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の後任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の委員長)
第13条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは関係職員等の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課、熊石総合支所地域振興課又は八雲総合病院庶務課において処理する。
(健康診断の実施)
第17条 町長は、職員の健康を確保するため、次の健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断(様式第1号)
(2) 定期健康診断
(3) 総合健康診断
(4) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断及び総合健康診断は、総括安全衛生管理者が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第2のとおりとし、その実施について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると総括安全衛生管理者が認めた場合は、この限りでない。
(健康診断の結果の報告等)
第19条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した場合、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 | |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断個人簿)
第22条 衛生管理者は、健康診断の結果に基づき職員健康診断個人簿(様式第2号)を作成し、5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏してはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
八雲町熊石総合支所、八雲町熊石国民健康保険病院、八雲町立くまいし保育園、八雲町教育委員会熊石教育事務所 | 熊石総合支所地域振興課長 |
八雲総合病院 | 総合病院事務長 |
上記以外の事業所 | 総務課長 |
別表第2(第17条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 摘要 | |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第43条 |
定期健康診断 | 全職員 総合健康診断対象者除く。 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 安衛則第44条第2項に基づき、医師が必要でないと認める検査項目については、省略することができる。 | |
特定業務職員健康診断 | 放射線業務従事職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 6箇月につき1回。ただし、胸部エックス線検査については、1年に1回で足りるものとする。 | 安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者 | |
深夜業務従事職員 | |||||
VDT作業従事職員 | 1 業務歴の調査 2 既往歴の調査 3 自覚症状の有無の調査 4 眼科学的調査 5 筋骨格系に関する検査 | 少なくとも1年につき1回 使用頻度が多い場合には必要に応じ実施 |
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免疫学的検査 | 保健師、消防職員及び病院に勤務する職員 | 1 HBS抗原抗体検査 | 1年につき1回 定期健康診断時に実施 |
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腰部健康診断 | 保育士、看護師及び給食業務従事者 | 1 腰病に関するアンケート 2 問診及び整形外科医による診察 3 エックス線検査 | 1年につき1回 定期健康診断時に実施 |
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給食業務従事者等の健康診断 | 保育所職員及び給食従事職員 | 検便 | 採用時又は当該業務への配置替えの際 1箇月につき1回 | 安衛則第47条 | |
臨時の健康診断 | 全職員 | 職員の保健対策上発生し、又は発生するおそれがある感染症等で総括安全管理者が必要と認めた項目 | 随時 | 労働安全衛生法第66条第4項 | |
共済組合 | 総合健康診断 | 30歳以上~40歳未満隔年受診 40歳以上毎年受診 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 その他生活習慣病検査など | 1年につき1回 |
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備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、安衛則第43条第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断に係る3、4及び6から11までの項目については、安衛則第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。
4 定期健康診断に係る聴力の検査は、安衛則第44条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

