○八雲町職員の公務員倫理に関する規程
平成17年10月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(職員の遵守すべき事項)
第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公共の利益のために全力を挙げて職務に専念すべき義務を負っていることを自覚し、公平な職務を遂行するとともに、厳正な服務規律の確保に努めること。
(2) 常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。
(3) 窓口業務はもとより日常業務における町民に対する応接や電話での対応を再点検して、親切で気配りのある態度で接し、誠実に対応するなど接遇態度の向上に努めること。
(4) 管理監督の立場にある職員は、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、部下職員との対話に心がけ職場内の意思疎通にも十分配慮し、自らの意識改革はもとより職員の意識改革に積極的に取り組むこと。
(関係業者等との接触に関する規制)
第3条 関係業者等とは、当該職員の職務に利害関係のある次に掲げるものをいう。
(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に関する契約等の対象者
(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者
(3) 各種許認可等を受ける対象者
(4) 前3号に掲げるものに準ずる者
2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係しないものには適用しない。
(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(3) 海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、接待(社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を除く。)又は一切の利益や便宜の供与を受けること。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の類型 | 禁止行為 | 容認行為 |
会食をすること。 | ・酒食の接待 | ・関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合 ・職務として出席した会議等において、関係業者等から提供された茶菓、簡素な飲食物の提供を受けること。 ・多数の者が出席する立食パーティーでの飲食物及び記念品の提供の場合 ・職務上必要な会議が長引き、食事を共にしながら継続せざる得なくなった場合において、その場に食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。) ・当事者のスケジュールの都合上食事時にしか職務上必要な会議を行えない場合において、その会議の席上で食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。) ・地域活動の趣旨に沿うもので、社会通念上常識的な範囲内のもの ・公益法人等の役職員と情報交換等を目的として双方が正当な対価を支払って行う会食 |
遊技、旅行をすること。 | ・接待を目的とした遊技、スポーツ(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等) ・接待を目的とした国内外の旅行 | ・職務上の必要性から出張する場合 ・多数の者が参加する遊技、スポーツ大会 |
餞別、祝い金等を受けること。 | ・職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(出張、異動、昇任、退職等) ・職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等 | ・葬儀の香料、見舞金(災害、病気等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの ・慶事の際の祝い金(結婚、出産、病気の全快、新築、卒業入学、就職等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの ・法要のお供え物 |
中元、歳暮等の贈答品を受領すること。 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。 | ・中元、歳暮、年賀 ・お土産 | ・中元、歳暮、年賀で広く配布される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等) ・職務として出席した式典で来客や参加者に配布される記念品 |
本来自らが負担すべき債務を負担させること。 | ・飲食等遊興費の勘定を関係業者等にまわすこと。 ・借金の返済を関係業者等に肩代わりさせること。 |
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対価を支払わずに役務の提供を受けること。 | ・無償又は正当な対価を支払わずに関係業者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。 | ・関係業者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合 |
対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。 | ・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、ワープロ、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。 | ・職務上やむを得ず物品(軽微なものに限る。)の貸与を受ける場合 |