○八雲町当直規程
平成17年10月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、八雲町役場における当直について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「休日」とは、八雲町の休日に関する条例(平成17年八雲町条例第2号)第1条第1項に規定する日をいう。
(当直の種類及び服務時間)
第3条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、午前8時30分から午後5時00分までとし、宿直の服務時間は、午後5時00分から翌日の午前8時30分までとする。
(職員の当直)
第4条 総務課長は、夜警員が当直することができない日には、一般職員(課長、室長及び参事の職にある者を除く。)のうち職員1人を当直者として命令することができる。
2 総務課長は、前項のほか災害その他特に必要があると認めるときには、臨時に増員することができる。
(当直者の交替)
第5条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を経なければならない。
(当直室)
第6条 当直者の詰所は、夜警員室とする。
(当直者の事務の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務課又は当直を終了した者から次の簿冊及び物品の引継ぎを受けて、服務中当直室に備え付け、その服務を終えたときは、その取り扱った文書及び物品とともに総務課又は次に当直する者に引き継ぎがなければならない。
(1) 当直日誌(別記様式)
(2) 公印及び公印箱のかぎ並びに公印使用簿(公印規程)
(3) 庁舎等のかぎ
(4) 領収印(八雲町役場収入取扱員第1号)
(5) 領収書
ア 現金領収書(一般用)
イ 現金領収書(町税用)
(6) 職員名簿
(7) 戸籍事務取扱要綱
(8) 聴取書(公印規程)
(9) 注意報及び警報等受理票(防災計画書)
(10) 注意報及び警報等伝達確認票(防災計画書)
(11) その他当直の服務上必要な簿冊及び物品
(当直者の職務)
第8条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 公印及び公印かぎの保管
(3) 到着文書及び物品の収受
(4) 急速を要する文書及び物品の発送
(5) 電話の受発及び来訪者の応接
(6) 税及び手数料その他現金の領収
(7) 死亡届及び死産届の受付
(8) 埋火葬許可書の交付
(9) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(10) その他必要な事項
(到着文書及び物品等の取扱い)
第9条 当直勤務中に到達された文書は、次の定めにより処理しなければならない。
(1) 町長、副町長又は町あての文書で、親展でない文書及び秘密でない文書は、すべて開封し、封筒の表面に受領月日及び時刻を朱書きすること。この場合において、急施を用する文書については、主管課長又は事務担当者に通知しなければならない。
(2) 親展の文書及び秘密の文書は、封のまま封筒の表面に受領月日及び時刻を朱書きすること。
(3) 町長及び副町長あての親展の文書及び秘密の文書のうち速達により送付されたものについては、当該文書を受領した日の翌日に総務課に引き継ぐことができない場合に限り、町長又は副町長の自宅に届けること。
2 前項により処理した文書及び物品等は、当直日誌に記載して総務課又は次に当直する者に引き継ぎがなければならない。
3 当直の服務中受領した文書及び物品等は、これらを一括結束して散逸しないように努めなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し相違ないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。
2 決裁済の原議書のないものについては、窓口事務に属するものその他軽易な事件以外これを使用させてはならない。ただし、緊急を要するものについては、その権限を有する者の承認を得た場合は、この限りでない。
(埋火葬許可書の交付)
第11条 埋葬又は火葬の許可書の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。
(庁内の取締り)
第14条 当直者は、庁舎の内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の措置)
第15条 当直者は、火災その他の非常事態が発生するおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、総務課長及びその他あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第16条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に所要事項を記載し、職氏名を記入しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
