○八雲町職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 八雲町の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出)

第3条 この訓令又は他の法令等に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願及び届等は、特別に定めのあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属の課長(参事を除き、課長相当職にある者を含む。以下「課長等」という。)を経由して総務課長に提出するものとする。ただし、八雲総合病院及び八雲町熊石国民健康保険病院(以下これらを「病院」という。)に勤務する職員に係るものについては、病院長を経由して総務課長に提出するものとする。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書を紛失又は損傷したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

3 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。

5 総務課長及び病院長は、身分証明書交付台帳(様式第2号)を備え、交付の状況を明らかにしなければならない。

(名札)

第5条 職員は、常に名札(様式第3号)を上衣につけていなければならない。

(身分事項等の異動の届出)

第6条 職員は、身分証明書の記載事項及び戸籍の記載事項その他身分に関する事項に異動があったときは、身分事項異動届(様式第4号)により直ちにその旨を届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可)

第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可承認申請書(様式第5号の1(不動産又は駐車場の賃貸に係る場合にあっては様式第5号の2、太陽光電気の販売に係る場合にあっては様式第5号の3))を提出しなければならない。

(在籍専従許可)

第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の役員として専ら従事しようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(出勤簿)

第9条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤及び退勤した際に、自ら時間外勤務、休暇等の労務管理を総合的に行うための電子情報処理システム(以下「勤怠管理システム」という。)に必要な記録を行わなければならない。

2 出勤簿は、本庁にあっては総務課長が、本庁以外にあっては所属の課長等(病院にあっては病院長)が管理するものとする。

(休暇の届け出等)

第10条 職員は、休暇の届出をするとき及び勤務しないことにつき承認を求めるときは、前日までに勤怠管理システムにより届け出なければならない。ただし、あらかじめ予期できなかった理由による場合は、遅滞なく届け出るものとする。

(傷病による欠勤の届出)

第11条 傷病による欠勤の承認を求める者は、諸願届簿に医師の診断書を添付し(当該欠勤が7日未満の場合は、診断書を必要としない。)、期間を定めて届け出なければならない。その期間が過ぎて引き続き欠勤しようとするときも同様とする。

(旅行の届出)

第12条 私用により旅行しようとする者は、事前にその理由、期間、行き先及び連絡方法その他参考となるべき事項を届け出なければならない。

(出張の復命)

第13条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、遅滞なく復命書(様式第7号)により復命しなければならない。ただし、軽易な内容については、口頭で復命することができる。

(時間外勤務命令等)

第14条 課長等は、職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令する場合は、勤怠管理システムにより、事前に命令しなければならない。

(時間外の登退庁)

第15条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに当直者にその旨を届け出なければならない。

(勤務時間中等の離席)

第16条 職員は、執務時間中においてみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中において、一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(文書及び物品の整理保管)

第17条 職員は、その管理に属する文書及び物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、盗難、火災等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎等の清掃整理)

第18条 職員は、健康の増進及び執務能率の向上を図るため、庁舎及び構内の清掃整理を行い、執務環境の改善に努めなければならない。

(事務引継ぎ)

第19条 職員は、転任し、休職し、及び退職するときは、速やかに担任事務並びにその保管に属する文書及び物品を後任者若しくは所属の課長等又は副町長(病院にあっては病院長)の指定する者に引き継がなければならない。

(事故の報告)

第20条 事故が生じたとき、職員は直ちにその旨を所属の課長等に、課長等は総務課長(病院にあっては病院長を含む。)及び副町長並びに町長に報告しなければならない。

(その他)

第21条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

2 第9条に定める出勤簿は、当分の間これを使用しない。

3 課長等は、出勤簿を使用しない間、特に出張、外勤及び休暇等職員の勤務状態のは握に努め、その動態を明らかにしなければならない。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年10月23日から施行する。

(平成21年10月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年10月23日から施行する。

(平成27年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和7年10月22日訓令第7号)

この訓令は、令和7年10月23日から施行する。

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八雲町職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第16号

(令和7年10月23日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第16号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成19年9月1日 訓令第13号
平成21年10月23日 訓令第3号
平成27年1月30日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年1月1日 訓令第5号
令和7年10月22日 訓令第7号