○八雲町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程
平成17年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条に定める処分及びその他の処分を付するに当たり、その処分が公平で適切なものとするため、八雲町職員懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の構成)
第2条 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長及び委員長が指名する課長職2人をもって構成する。
2 審査委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるときは、教育長がその職務を代行する。
(審査委員会の会議)
第3条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会は、必要に応じ、審査対象者に弁明の機会を与えるとともに、所属長その他関係者の意見を聴することができる。
3 審査委員会の事務は、総務課人事厚生係が行う。
(審査委員会の審査)
第4条 審査委員会は、町長の諮問に応じて次について審査するものとする。
(1) 職員の行為が、法第28条及び法第29条の処分に相当するかどうかの可否と処分の種類の決定
(2) 警告処分として次の処分の決定
ア 訓告 訓告文を交付し、将来を戒める。
イ 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。
ウ 注意 口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。
2 審査は公正を旨とし、すべての職員に対して公平なものでなければならない。
3 審査委員自身が審査対象となる場合は、原則として審査委員会の議決に加わることができない。
4 審査委員会の議決は、過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査委員会の審査が終了したときは、その結果を町長へ答申するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日訓令第39号)
この訓令は、平成17年11月17日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日訓令第4号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日訓令第3号)
この訓令は、令和3年11月17日から施行する。