○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以内の期間、その発令の日に受ける範囲で給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
2 停職の期間は1日以上6月以内とする。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の八雲町又は熊石町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年八雲町条例第13号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年熊石町条例第32号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成26年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。