○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任・免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、考査表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合に当該職員をその現に有する適確性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、免職する場合において当該職員のうち、いずれかを降任し、又は免職とするかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の八雲町又は熊石町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年八雲町条例第12号)又は熊石町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年熊石町条例第33号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号)附則第24項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月20日条例第8号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)