○八雲町職員の勧奨退職取扱要綱
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、組織の活性化及び公務の効率的な運営を図るための職員の勧奨退職取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 勧奨退職の対象となる職員は、25年以上勤務した満50歳以上(年度内に達する者を含む。)の勧奨を希望する者とする。ただし、八雲町職員の定年等に関する条例(平成17年八雲町条例第19号)第3条に定める定年に達する日の属する年度に在職する者を除く。
(勧奨の方法及び時期)
第3条 勧奨は、任命権者が行うものとする。
3 勧奨を受けて退職するものに係る当該勧奨は、勧奨退職の記録(様式第2号)によるものとする。
(退職の時期)
第4条 勧奨に応じて退職する者の退職の日は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とし、退職する年度において満59歳に達する者は、その年度の9月30日とする。
(優遇措置)
第5条 勧奨により退職する者で、在職期間中勤務成績良好な者に対しては、北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第5条の2を適用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間における勧奨退職の対象となる職員の勤務年数及び年齢については、第2条中「25年以上」とあるのは「15年以上」と、「満50歳以上」とあるのは「満45歳以上」とする。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

