○八雲町嘱託員等設置規則

平成17年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 町行政の円滑なる運営と能率的効果を挙げるため、八雲町嘱託員及び八雲町熊石地区駐在員(以下「嘱託員等」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(嘱託員等の身分及び委嘱)

第2条 嘱託員等は、非常勤特別職とし、町内会等の推薦により町長が委嘱する。ただし、町内会のない行政区又は町内会において特別な事情により推薦できない場合は、その行政区の住民の中から町長が委嘱する。

(職務)

第3条 嘱託員等の職務は、次のとおりとする。

(1) 町広報の配布

(2) 住民に対する周知事項に関すること

(3) その他町長が必要とする事項

(任期)

第4条 嘱託員等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、八雲町嘱託員で町内会の推薦による者の任期は、その町内会で定めた任期とすることができる。

(報酬)

第5条 嘱託員等に、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定めた額とする。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町嘱託員条例(昭和53年八雲町条例第3号)及び熊石町駐在員設置条例(昭和24年熊石町条例第6号)の規定により、現に嘱託員等の身分を有している者は、第2条による委嘱を受けたものとみなす。

八雲町嘱託員等設置規則

平成17年10月1日 規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 規則第22号