○八雲町職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町職員の職の設置について定めるものとする。

(職の設置)

第2条 職員の職(法令に特別の定めのある職を含む。)として、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項に定める職のほか、臨時にその職を置くことができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第50号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第54号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第26号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第12号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月25日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年3月23日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 組織上の職

職務

病院長

町長の命を受け、院務を統理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

病院長を補佐し、病院長に事故があるときは、その職務を代理する。

顧問

病院長の命を受け、院務に関する助言をする。

医局長

医局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療部長

各診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

部長

担当する診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副医局長

医局長を補佐し、医局の業務を整理する。

医長

診療科の業務を処理する。

薬局長

薬局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副薬局長

薬局長を補佐し、薬局の業務を整理する。

総看護師長

八雲総合病院における看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総看護師長補佐

総看護師長を補佐し、八雲総合病院における看護部の業務を整理する。

管理看護師長

八雲総合病院における看護部の業務の一部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護師長

八雲町熊石国民健康保険病院における看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護師長

看護師長を補佐し、八雲町熊石国民健康保険病院における看護部の業務を整理する。

師長

上司の命を受け、係の業務を処理し、掌理する。

事務長

病院長の命を受け、事務局を総括する。

副事務長

事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

課長

課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

課の業務の一部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

センター長

センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総合支所長

総合支所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

支所長

支所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

園長

園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

館長

館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の業務を整理する。

次長

室長を補佐し、室の業務を整理する。

主幹

上司の命を受け、担当の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係の業務を処理し、掌理する。

保健師長

上司の命を受け、担当の業務を処理し、掌理する。

副保健師長

上司の命を受け、担当の業務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当する特定の業務を処理する。

主任

上司の命を受け、担当の業務を処理する。

副主任

上司の命を受け、担当の業務を処理する。

土木工手長

道路及び河川等の工事の作業に従事し、土木工手を指揮監督する。

2 組織上の職以外の職

職務

医師

医療及び保健指導の業務に従事する。

薬剤師

調剤、医薬品の供給その他薬事衛生に関する業務に従事する。

保健師

保健指導に関する業務に従事する。

助産師

助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導に関する業務に従事する。

看護師

傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業務に従事する。

准看護師

医師又は看護師の指示を受けて傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業務に従事する。

放射線技師

医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含む。)に関する業務に従事する。

臨床検査技師

医師の指示の下に、各種の臨床検査に関する業務に従事する。

柔道整復師

医師の指示の下に、柔道整復に関する業務に従事する。

理療訓練師

医師の指示の下に、マッサージ及び機能訓練に関する業務に従事する。

公認心理師

医師の指示の下に、心理業務に従事する。

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する。

技師補

上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃、使送その他の庁務に従事する。

理学療法士

医師の指示の下に、理学療法に関する業務に従事する。

作業療法士

医師の指示の下に、作業療法に関する業務に従事する。

言語聴覚士

医師の指示の下に、音声機能、言語機能、聴覚及び摂食・嚥下機能の維持向上に関する業務に従事する。

臨床工学技士

医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する業務に従事する。

視能訓練士

医師の指示の下に、両眼視能機能の回復のための矯正訓練及び検査に関する業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、福祉サービスに関する相談援助業務に従事する。

精神保健福祉士

上司の命を受け、精神医療に関する相談援助業務に従事する。

臨床発達心理士

上司の命を受け、発達上の課題に関する相談援助業務に従事する。

診療情報管理士

上司の命を受け、病歴管理に関する業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、複雑又は困難な栄養指導業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

ボイラー技士

上司の命を受け、ボイラーの操作及び管理並びに修理に関する業務に従事する。

土木工手

道路及び河川等の工事の作業に従事する。

自動車運転手

上司の命を受け、自動車及び建設機械の運転及び操作に関する業務に従事する。

助手

上司の命を受け、担当の補助に関する業務に従事する。

水道技術管理者

水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に定める事務に従事する。

水道技術管理補助者

水道技術管理者の職務を補助する。

企業出納員

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第3項に定める事務に従事する。

徴税吏員

町税の賦課徴収に係る調査及び滞納処分の事務に従事する。

現金取扱員

地方公営企業法第28条第4項に定める事務に従事する。

牧場技能員

牧畜に関する業務に従事する。

水道技能員

水道事業に関する業務に従事する。

児童厚生員

児童の遊びの指導に関する業務に従事する。

子育て相談員

子育てに関する相談業務に従事する。

介護支援専門員

上司の命を受け、要介護者又は要支援者に関する相談援助業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食調理業務に従事する。

補助員

上司の命を受け、担当の補助に関する業務に従事する。

八雲町職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 規則第21号
平成18年3月29日 規則第33号
平成18年6月27日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第54号
平成19年3月26日 規則第17号
平成20年10月31日 規則第29号
平成20年12月26日 規則第31号
平成21年3月6日 規則第1号
平成21年10月30日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第10号
平成26年4月30日 規則第12号
平成26年6月27日 規則第17号
平成29年3月25日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第4号
令和8年3月31日 規則第8号