○八雲町副町長定数条例

平成17年11月17日

条例第162号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第20号)

この条例は、令和3年11月17日から施行する。

八雲町副町長定数条例

平成17年11月17日 条例第162号

(令和3年11月17日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月17日 条例第162号
平成19年3月26日 条例第11号
令和3年9月17日 条例第20号