○不利益処分についての不服申立てに関する規則

昭和42年4月20日

公平委員会告示第6号

第1節 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人又は異議申立人(以下「不服申立人」という。)及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、異議申立てをする者を異議申立人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第3条の2 代理人は当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部又は一部をとり下げることはできない。

2 代理人の行った行為は当事者が直ちに取り消し、また訂正したときはその効力を生じない。

(主任代理人等の選任)

第4条 当事者の代理人数人ある場合において、当事者は、主任代理人1人及び副主任代理人1人を選任して、これを公平委員会に届けなければならない。

(代理人の数の制限)

第5条 公平委員会は、特別の事情があるときは、代理人の数を各当事者について3人までに制限することができる。

第2節 不服申し立て

(不服申立て)

第6条 処分についての法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、審査請求書又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、不服申立人が記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別。

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 不服申立ての年月日

3 不服申立書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 不服申立書の記載した事項に変更を生じた場合には、不服申立人は、その都度その旨をすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(不服申立ての受理及び却下)

第7条 不服申立書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、不服申立人の資格及び不服申立ての期間等について調査し、不服申立てを受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、不服申立書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、不服申立人にその補正を命ずることができる。ただし不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 不服申立人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、不服申立てを却下することができる。

4 公平委員会は、不服申立てを受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に不服申立書の副本を送付しなければならない。不服申立てを却下すべきものと決定したときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

第3節 審査の手続

(審査の併合)

第8条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の不服申立てを併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第8条の2 審査の併合に係る事案の不服申立人は、それらのうちから代表1名を選任し、及び解任することができる。

2 不服申立人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は不服申立人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、不服申立人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第9条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、不服申立人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、不服申立人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、書面により証拠の申し出をすることができる。ただし、公平委員会において必要がないと認めるときはこれを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指命された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁

9 公平委員会は証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わしめ、かつ、虚偽の証言を行ったときの法律上の制裁を告げなければならない。

10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出書を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により証言を求めようとする事項

11 公平委員は必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会が、書証を所持する者に対して書類又はその写の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写

(4) 正当な理由がなくて書類若しくはその写を提出せず又は虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した場合の法律上の制裁

13 公平委員会は、書面審理のつどその要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第10条 公平委員会は口頭審理を行う場合においては、そのつど、書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことについてやむを得ない事情があったことを疎明したときはこの限でない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議のつど準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第9条第13項後段の規定を準用する。

(当事者の怠慢による準備手続の終結)

第12条 当事者が正当の理由がなくて準備手続の期日に出頭せず、又は出頭した当事者が準備手続に応じなかった場合は、公平委員会は準備手続を終結することができる。

(口頭審理への上程)

第13条 準備手続を経た事案については、当事者は、口頭審理において準備手続の結果を陳述することを要する。

(準備手続終結の効果)

第14条 当事者は、準備手続において主張しなかった事項又は準備手続において提出しなかった証拠調については、これを口頭審理において主張し、又は提出することができない。ただし、当事者が重大な過失がなくて準備手続において主張し、又は提出することができなかった旨を疎明したときはこの限りでない。

(準備手続の再開)

第15条 公平委員会は前条の規定による陳述の結果に基づき、必要があると認めたときは、再び当該事案を準備手続に戻すことができる。

(準備書面の提出)

第16条 公平委員会は第10条第2項に規定するもののほか、当事者が口頭審理(準備手続を含む。)において疎述しようとする事項につき、あらかじめ期限を定めて、次に掲げる事項を記載した準備書面の提出を求めることができる。

(1) 疎述の要領

(2) 附属書類の表示

(3) その他必要な事項

(争われない主張)

第17条 当事者の一方が口頭審理の期日に正当の理由がなくて出頭しなかったとき、又は当事者が出頭しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められたときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(文書の送付)

第17条の2 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付はこれを受けるべきものの住所が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、またその内容の要旨を八雲町公告式条例(昭和25年条例第13号)の例により告示するものとする。この場合においては告示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(不服申立ての取下)

第18条 不服申立人は、公平委員会が事案について裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は、何時でも不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 不服申立ての取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった不服申立ての部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査の打切)

第19条 公平委員会は、不服申立人、所在不明等に因り、審査を継続することができなくなったと認める場合、又は処分者による処分の取消、修正等に因り審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り不服申立てを棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(判定)

第20条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、すみやかに判定を行い、裁決書又は決定書(以下「判定書」という。)を作成しなければならない。

2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し全委員が署名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 当事者

(5) 判定の日付

3 公平委員会は、判定書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第21条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

第5節 再審

(再審の請求)

第22条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は判定のあった日の翌日から起算して3月以内に行われなければならない。

3 再審の請求は、書面で行われなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して、正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 判定の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(再審の請求の受理及び却下)

第23条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審の請求をする者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第24条 公平委員会は、第22条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第25条 第3節(第10条から第17条までの規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第26条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には最初の判定を修正し、またこれにかえて新たに判定を行わなければならない。

2 第20条第1項第2項及び第3項前段並びに第21条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第27条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第9条第7項(第10条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第28条 この規則に定めるものを除く外、処分についての不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月13日公平委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「新規則」という。)第10条第3項の規定は、この規則の施行前に、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立に関する規則(以下「旧規則」という。)第10条第2項の規定により提出を求めた答弁書又は、反論書については適用しない。

2 公平委員会は、この規則の施行前に旧規則第10条第2項の規定により答弁書又は反論書が提出されているときは、当該答弁書又は反論書について、期限を定めて補正を命ずることができる。補正後の答弁書又は反論書については新規則第10条第3項の規定を準用する。

3 公平委員会はこの規則の施行前に旧規則第10条第2項の規定により答弁書又は反論書の提出が求められ、いまだ当該答弁書又は反論書が提出されていないときは、当該答弁書又は反論書について、新たに期限を定めて、提出を求めることができる。この場合において、新規則第10条第3項の規定を適用する。

(昭和45年4月18日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和45年9月14日公平委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第10条第2項の規定は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則に基づく口頭審理に適用する。

不利益処分についての不服申立てに関する規則

昭和42年4月20日 公平委員会告示第6号

(昭和45年9月14日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月20日 公平委員会告示第6号
昭和42年9月13日 公平委員会規則第9号
昭和45年4月18日 公平委員会規則第3号
昭和45年9月14日 公平委員会規則第7号