○渡島支庁管内公平委員会規約

昭和42年4月1日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係町村等」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、渡島支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(事務所)

第3条 公平委員会の事務所は、北海道函館市美原4丁目6番16号渡島町村会事務局内に置く。

(委員の選任)

第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係町村長、一部事務組合長及び広域連合長(以下「関係町村長等」という。)が協議して定めた委員の候補者について長万部町長が長万部町議会の同意を得て選任するものとする。

2 委員に欠員を生じたときは、長万部町長は直ちにその旨を関係町村長等に通知しなければならない。

3 委員は非常勤とし、その身分取扱いについては、長万部町条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 事務職員の定数は3人とする。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤の職員をおくことができる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、長万部町の経費から支出する。ただしその費用のうち経常経費は関係町村等がその職員数に比例して負担し、特定の事務に要する臨時経費については、当該町村等の負担とする。

2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員数とする。

(報酬費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに法第8条第5項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額及び支給方法は、長万部町条例の定めるところによる。

(公平委員会に関する長万部町の予算)

第8条 公平委員会に関する長万部町の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する長万部町の決算報告)

第9条 長万部町長は、公平委員会に関する決算を、長万部町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長等に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日告示第10号)

1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により、改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中引続き在職するものとする。

3 昭和44年度分以前の決算並びに財務については、改正規約第5条並びに第9条の規定にかかわらず、なお、従前の例によりこれを行う。

4 改正規約第8条に規定の予算(地方自治法第211条)については、昭和45年度から適用する。

(昭和46年2月22日告示第10号)

この規約は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年7月1日告示第34号)

1 この規約は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中引続き在職するものとする。

3 昭和46年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、木古内町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和46年12月18日告示第81号)

この規約は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年10月5日告示第46号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日告示第6号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年9月8日告示第36号)

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和48年7月5日から適用する。

2 この規約の施行の際現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず、任期中引続き在職するものとする。

3 昭和48年6月までの決算並び財務については改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、福島町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和49年9月30日告示第55号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日告示第8号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和60年3月31日告示第46号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日告示第69号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により、改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中引続き、在職するものとする。

3 平成3年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、長万部町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(平成10年12月21日告示第124号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日告示第112号)

この規約は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第30号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月22日告示第102号)

この規約は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第31号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第32号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

別表

松前町 福島町 知内町 木古内町 上磯町 大野町 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 南渡島青少年指導センター組合 山越郡衛生処理組合 南渡島衛生施設組合 渡島西部広域事務組合 南渡島消防事務組合 渡島廃棄物処理広域連合 渡島町税滞納整理機構

渡島支庁管内公平委員会規約

昭和42年4月1日 規約第1号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 規約第1号
昭和45年3月20日 告示第10号
昭和46年2月22日 告示第10号
昭和46年7月1日 告示第34号
昭和46年12月18日 告示第81号
昭和47年10月5日 告示第46号
昭和48年3月31日 告示第6号
昭和48年9月8日 告示第36号
昭和49年9月30日 告示第55号
昭和51年3月25日 告示第8号
昭和60年3月31日 告示第46号
平成3年9月24日 告示第69号
平成10年12月21日 告示第124号
平成12年12月28日 告示第112号
平成16年3月29日 告示第30号
平成16年11月22日 告示第102号
平成17年3月23日 告示第31号
平成17年3月23日 告示第32号