○八雲町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町情報公開条例(平成17年八雲町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 請求された情報の一部を公開するとき 情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 請求された情報を非公開とするとき 情報非公開決定通知書(様式第5号)
2 意見を求められた第三者は、情報公開請求に関する意見書(様式第9号)により回答するものとする。
3 第三者から意見聴取を行って、情報の公開等を決定したときは、情報公開請求に係る決定通知書(様式第10号)を当該第三者に通知するものとする。
(情報の公開方法)
第8条 条例第15条第1項の電磁的記録の公開については、電磁的記録に代えて、これらから採録又は出力したものの閲覧若しくは写しの交付により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ(録画テープ等)については、磁気テープを出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。
2 実施機関は、情報の公開を実施した場合には、速やかにその結果を情報公開処理票(様式第11号)により整理し保管するものとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第13号)
(2) 審査請求書の補正 情報公開審査請求補正命令書(様式第14号)
(3) 審査請求の却下 情報公開審査請求却下裁決書(様式第15号)
(4) 審査会への諮問 情報公開審査諮問書(様式第16号)
(5) 審査結果の報告 情報公開審査結果報告書(様式第17号)
(6) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第18号)
(7) 処理簿 情報公開審査請求処理簿(様式第19号)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町情報公開条例施行規則(平成13年八雲町規則第9号)又は熊石町情報公開条例施行規則(平成13年熊石町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判(モノクロ) | 1枚 20円 |
上記以外の規格の場合(モノクロ) | 1枚 300円 | |
日本産業規格によるA4、B4及びB5の各判(カラー) | 1枚 50円 | |
日本産業規格によるA3判(カラー) | 1枚 100円 | |
業務委託により外部に複写を委託するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | |
備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。


















