○八雲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年10月1日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 財務課長
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○八雲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年10月1日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 財務課長
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。