○八雲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月1日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 財務課長

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八雲町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第4号