○八雲町庁用自動車運行管理規程

平成17年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 八雲町において使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(安全運転管理者等の設置)

第2条 自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 本庁(落部支所を含む。以下同じ。)における安全運転管理者は、総務課長をもって充て、総合支所における安全運転管理者は、地域振興課長をもって充て、総合病院及び国保病院における安全運転管理者は、それぞれ事務長をもって充てる。

3 本庁における副安全運転管理者は、建設課車両係長(以下「車両係長」という。)をもって充て、総合支所における副安全運転管理者は、地域振興課まちづくり推進係長(以下「まちづくり推進係長」という。)をもって充てる。

4 町長は、総務課長、地域振興課長、事務長、車両係長及びまちづくり推進係長の職にある者が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項及び同条第2項に規定する資格要件を欠くものである場合は、前2項の規定にかかわらず、別に安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任するものとする。

5 総務課長、地域振興課長及び事務長は、前3項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者が異動した場合並びに新たに選任された場合は、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づく届出の事務を行わなければならない。

(安全運転管理者等の職務)

第3条 安全運転管理者は、町長の命を受け、道路交通法施行規則第9条の10に規定する業務を行うものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(運行管理者等の設置)

第4条 自動車又は自動車を運転する職員(自動車運転手の職以外の職にある者を含む。以下「運転者」という。)の配置されている本庁、総合支所、総合病院及び国保病院の課(課に相当する組織を含む。以下「課等」と総称する。)に運行管理者及び運行管理事務主任を置く。

2 運行管理者は、課等の長の職にある者をもって充てる。

3 運行管理事務主任は、運行管理者が必要に応じ所属職員のうち原則として係長の職にある者を指名するものとする。この場合において、運行管理者は、事前に安全運転管理者と協議しなければならない。

(運行管理者等の職務)

第5条 運行管理者は、安全運転管理者の命を受け、自動車の整備状況及び運行状況を常に把握し、運転者に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

2 運行管理事務主任は、運行管理者の業務を補助するものとする。ただし、運行管理者の業務を代決する場合にあっては、課等の課長補佐又は次長の職にある者の代決が優先するものとする。

(整備管理者の設置)

第6条 自動車の整備等の業務を行わせるため、道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。

2 本庁における整備管理者は、車両係長をもって充てる。

3 総合支所における整備管理者は、地域振興課長が所属職員の中から指名するものとする。この場合において、地域振興課長は、指名した者の職氏名を速やかに総務課長へ報告しなければならない。

4 総合病院における整備管理者は、事務長が所属職員の中から指名するものとする。この場合において、事務長は、指名した者の職氏名を速やかに総務課長へ報告しなければならない。

5 総務課長は、車両係長の職にある者が道路運送車両法施行規則(昭和62年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格要件を欠いたときは、第2項の規定にかかわらず、別に整備管理者を指名しなければならない。

6 総務課長、地域振興課長及び事務長は、前4項の規定により、整備管理者が異動した場合及び新たに指名した場合は、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出の事務を行わなければならない。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、安全運転管理者の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運行命令)

第8条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

2 自動車の運行管理者と運転者の運行管理者とが異なる場合における自動車の運行は、運転者の運行管理者が使用伺を受理し、運行を命令するものとする。この場合において、運転者の運行管理者は、あらかじめ、自動車の運行管理者の承認を得なければならない。

(使用の手続)

第9条 自動車を使用しようとする者及び運転者の運行管理者は、次に定めるところにより、使用の手続をしなければならない。

(1) 運転者の運行管理者、自動車の運行管理者及び自動車を使用しようとする課等の長とが同一である場合は、自動車運行整理簿(様式第1号)の使用伺欄及び運行命令欄を用いて使用伺及び運行命令を行う。

(2) 運転者の運行管理者、自動車の運行管理者及び自動車を使用しようとする課等の長とが同一でない場合は、自動車使用伺書兼運行命令書(様式第2号)を用いて使用伺及び運行命令を行う。

2 使用伺及び運行命令の手続は、運転者の運行管理者及び自動車の運行管理者が共に建設課長である場合において緊急やむを得ない事情のある場合に限り、前項の規定にかかわらず、これを省略することができるものとする。

(運転報告等)

第10条 運転者は、自動車の運転を終了した場合は、次に定めるところにより、その運行状況を遅滞なく、運転者の運行管理者へ報告しなければならない。

(1) 運転者の運行管理者、自動車の運行管理者及び自動車を使用した課等の長とが同一である場合の運行については、自動車運行管理簿の運転者報告欄を用いて報告する。

(2) 前号以外の場合で運転者の運行管理者と自動車の運行管理者とが同一である場合の運行については、自動車運行管理簿に自動車使用伺書兼運行命令書を貼り付け、運転者報告欄を用いて報告する。

(3) 運転者の運行管理者と自動車の運行管理者とが異なる場合の運行については、自動車使用伺書兼運行命令書を添付した自動車運転者報告書(様式第3号)を用いて報告する。

2 運転者の運行管理者は、前項第3号に規定する自動車運転者報告書の提出を受けた場合は、速やかに、当該命令書及び報告書を自動車の運行管理者へ送付しなければならない。

(自動車運行整理簿等の管理)

第11条 自動車運行整理簿並びに自動車使用伺書兼運行命令書及び自動車運転者報告書は、自動車運行整理簿に貼り付けた上、自動車の運行管理者が管理するものとする。

(運転者の職務)

第12条 運転者は、運行命令を遵守するほか、整備管理者の命を受け、運行前及び運行後において自動車を点検し、運行終了後は自動車を所定の保管場所に格納するとともにかぎを自動車の運行管理事務主任に引き継がなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善を尽すものとする。

(事故の措置)

第13条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに、運転者の運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者の運行管理者は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに、その旨を安全運転管理者及び自動車の運行管理者へ報告するものとし、自動車事故報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 安全運転管理者は、前項に規定する報告及び提出を受けたときは、直ちに、その旨を町長(地域振興課長及び国保病院事務長たる安全運転管理者にあっては、総合支所長を経由して町長)へ報告しなければならない。

4 運転者は、運転中に自動車の故障を発見した場合又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運転を中止し、運転者の運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は、総務課長たる安全運転管理者が定める。

(研修)

第14条 安全運転管理者は、交通事故の防止等のため、運行管理者、運行管理事務主任、整備管理者及び運転者に対して必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町庁用自動車運行管理規程

平成17年10月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)