○八雲町庁舎等防火管理規程
平成17年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、本庁及び各出先機関の施設に対する防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(防火管理者又は防火責任者)
第2条 副町長又は各施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、それぞれの管理する施設が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物である場合は防火管理者を、防火対象物以外の施設の場合は防火責任者を定め、その欠員又は不在中は上席の者をもって代理者とする。
2 当直員は、前項の規定にかかわらず、防火責任者とする。
(火気取締責任者)
第3条 防火管理者又は防火責任者は、各室ごとに火気取締責任者を定め火災発生の防止に努めなければならない。
2 火気取締責任者の責任を明らかにするため、室の出入口にその職氏名を掲示しなければならない。
3 各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず、火気取締責任者とする。
(職員の心得)
第4条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の跡始末をし、又はその点検をすること。
(2) 休日又は時間外の登庁者は、当直員に通告すること。
(3) 庁舎内又は構内において火気を一定の時間又は期間使用する場合は、あらかじめ防火管理者又は防火責任者の承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ許可があった場合は、この限りでない。
(4) 吸がら容器の備えてない場所で喫煙しないこと。
(5) 吸がらは灰皿、火鉢等以外に捨てないこと。
(6) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所付近並びに倉庫、物置等においては、火気を使用しないこと。
(7) 漏電による火災を防止するため配電容量を超えるヒューズの使用その他危険なことをしないこと。
(8) 天災その他の場合は、必ず火気の始末をして避難すること。
(9) 消火設備の付近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。
(防火心の涵養)
第5条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し常に防火心の喚起に努め、各種防火設備、照明用具の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。
(非常持出)
第6条 防火管理者又は防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、これを一定の書箱等に納め、特別の表示をさせておかなければならない。
(火気取扱場所等の注意点検)
第7条 防火責任者等は、炊事場、湯沸場、浴場、灰捨場、煙突及び火鉢、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続箇所等は、特に注意点検を励行しなければならない。
(防火対策委員会)
第8条 庁舎における防火管理の徹底を図るため、八雲町庁舎等防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の任務)
第9条 委員会の任務は、次に定めるところによる。
(1) 防火計画及びこの実践についての審議
(2) 防火に関する諸規程の制定
(3) 消防及び防火に関する設備の整備、点検
(4) 防火思想の普及及び高揚
(5) その他防火に関する事項
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には副町長が当たり、委員は防火管理者のほか、委員長が指定する者をもって充てる。
(会議)
第11条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。
(防火組織)
第12条 火災その他の災害が発生した場合において、被害を最少限度にとどめるため必要があると認めるときは、副町長を消防隊長として消防隊を設けるものとする。
2 前項に規定する消防隊の組織及び任務分担は、別に定める。
3 職員は消防隊を設けられないときも、前2項に準じて必要な体制をとり、その業務に従事するものとする。
(臨時火気使用)
第13条 臨時に火気を使用する場合は、事前に防火管理者又は防火責任者の承認を得て、責任を明らかにするとともに、消火器等を準備した後防火上安全な場所において使用するものとする。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第14条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者又は防火責任者はその旨構内全般に伝達するとともに、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(非常事態)
第15条 構内外に火災発生又はその他非常事態が発生したときは、発見者は、直ちに消防署に通報するほか、必要な措置を講じ、当該施設管理者は、必要により防火本部を設け担当任務の遂行に当たらせ、被害を最少限度に止めるよう努めなければならない。
2 休日又は夜間において構内外に非常事態が発生した場合は、発見者は、前項に定める措置をとるとともに、施設管理者が別に定める非常通報要領により通報しなければならない。
3 職員は、構内外に非常事態の発生したことを知ったときは、この訓令及びこの訓令に基づき施設管理者が定めるところに従って行動をとるものとする。
(報告)
第16条 防火管理者又は防火責任者は、非常事態の終わったときは、人員の掌握、機械器具等の点検を行い異動の有無について当該施設管理者に報告するものとする。
(防火消防器具の整備)
第17条 防火管理者又は防火責任者は、構内外の火災予防のため常に防火、消防器具及び火気の使用について、整備点検を行い、施設の万全を期するものとする。
(改善措置及び記録の保存)
第18条 職員は、消防の用に供する施設設備について改善を要する事項を発見したときは、直ちに防火管理者又は防火責任者に報告するものとする。
2 防火管理者又は防火責任者は、点検検査の結果をその都度防火用具等点検記録簿(別記様式)に記入し保存しなければならない。
(遵守事項)
第19条 この訓令に定めるもののほか、他の法令、条例、規則等において庁舎を利用又は使用している者は、すべて防火、防災及び非常事態の場合における防火管理者又は防火責任者の指示に従わなければならない。
(準用)
第20条 この訓令は、火災以外の災害が発生した場合の措置について準用する。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
