○八雲町庁舎等管理規則

平成17年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町の事務又は事業の用に供する建物、土地及び附属施設で町長の管理に属するもの(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める職にある者をもってこれに充てる。

(1) 本庁の庁舎等(次号及び第3号に掲げる部分を除く。) 総務課長

(2) 本庁の庁舎のうち議会において使用する室(議会の活動のためにその都度必要とする室及び廊下を含む。以下同じ。) 議会事務局長

(3) 本庁の庁舎のうち選挙管理委員会の使用する室 選挙管理委員会事務局長

(4) 前3号以外の庁舎等 町長の指定する職にある職員

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

(課長等の職務)

第4条 課長、室長及び庁舎管理者の指定する者(以下「課長等」という。)は、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の庁舎等の部分における前条の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については庁舎管理者の指定するものが、これを処理するものとする。

(職員の協力)

第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(事故の届出)

第6条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(施設等の使用)

第7条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第8条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、石油ストーブその他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 作業又は工事をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 天幕、小屋掛け、その他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合に限り、前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は条件を付することができる。

(許可の申請)

第9条 第7条又は前条の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

(許可証)

第10条 庁舎管理者は、第7条又は第8条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に様式第2号による許可証を交付しなければならない。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示的に貼付していなければならない。

3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者の請求があるときは、その許可証を提示しなければならない。

(禁止行為)

第11条 何人も、庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に入ること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙すること。

(7) 庁舎等に用務のない者が、自動車又は自転車を置くこと。

(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(庁舎等の入場制限)

第12条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観、傍聴その他の共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(措置命令等)

第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者

(2) 第8条第1項各号の行為をするにつき、同項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者

(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき、若しくは物件の所有者、占有者又はそれらの行為をした者が判明しないとき並びに庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町庁舎等管理規則(昭和51年八雲町規則第4号)又は熊石町庁舎等管理規則(昭和41年熊石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町庁舎等管理規則

平成17年10月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)