○八雲町地籍調査推進委員設置規則

平成17年10月1日

規則第10号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町が実施する地籍調査の円滑なる推進を図るため、調査地区ごとに八雲町地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について町長の依頼により協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 境界について土地所有者間に疑義が生じた場合の仲介等に関すること。

(3) その他地籍調査の実施に関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから若干人を町長が委嘱する。

(1) 地区住民

(2) 知識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、関係調査地区の成果の認証があるまでとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町地籍調査推進委員設置規則

平成17年10月1日 規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第10号