○八雲町熊石地域審議会条例

平成17年11月17日

条例第165号

(設置)

第1条 八雲町熊石地域(以下「熊石地域」という。)における振興と地域の均衡ある発展を図るため、町長の附属機関として、八雲町熊石地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、熊石地域に係る次の事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新町建設計画の変更に関する事項

(2) 新町建設計画の執行状況に関する事項

(3) 地域の振興施策に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、熊石地域に住所を有する各種団体の関係者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 審議会の会議は、町長から諮問があったとき若しくは委員の3分の2以上の者から請求があったとき又は会長が必要と認めたときに、会長がこれを招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、熊石総合支所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町熊石地域審議会条例

平成17年11月17日 条例第165号

(平成17年11月17日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年11月17日 条例第165号