○八雲町役場支所設置条例

平成17年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

熊石総合支所

二海郡八雲町熊石根崎町116番地

熊石折戸町、熊石泉岱町、熊石相沼町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石鮎川町、熊石大谷町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜町、熊石関内町

落部支所

二海郡八雲町落部875番地1

落部、入沢、旭丘、東野、わらび野、上の湯、下の湯、栄浜

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町役場支所設置条例

平成17年10月1日 条例第8号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第8号
平成30年6月12日 条例第19号