○八雲町監査委員事務運営規程

平成17年11月15日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議)

第2条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。

2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時に行うものとする。

3 第1項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査基本方針の立案、決定に関すること。

(2) 監査等の実施計画及び執行に関すること。

(3) 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること。

(4) 規程等の制定改廃に関すること。

(5) 監査委員事務局の機構に関すること。

(6) 前各号ほか、監査委員の職務に関する重要事項

(監査委員の事務分担)

第3条 監査等執行上必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員の任期は、決定のときから在任期間とする。

2 代表監査委員を決定したときは、議会及び町長又は町の執行機関等(以下「町長等」という。)に通知するものとする。

3 法第199条の3第3項に規定する代表監査委員の職務代理は、議員のうちから選任された監査委員とする。

(監査委員の使命)

第5条 監査委員は、法令等により定められた権限に基づいて、事務及び事業等の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を提出及び公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

(監査委員の責務)

第6条 監査委員は、事務及び事業等に対する広い知識と深い理解を持ち、かつ、正当な注意をもって監査等の実施及び報告書の作成を行わなければならない。

2 監査委員は、事実の調査及び認定並びに意見の表明を行うに当たっては、常に公正不偏の態度を保持するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 監査委員は、適切な監査基本方針のもと、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指導監督しなければならない。

(監査基本方針)

第7条 監査委員は、監査等に当たっては、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理(以下「事務事業」という。)並びに町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下「町等の事務」という。)の執行が法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に意を用いなければならない。

2 監査等の実施に当たっては、事務事業及び町等の事務の執行が予算及び議会の議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、かつ、国・道の施策、町政の方針、町民の声等に関心を持ち、積極的かつ指導的に行うものとする。

(計画的な監査等の実施)

第8条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施するため、監査基本方針及び年間の監査等実施計画を策定するとともに、適切な実施要領を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。

2 監査等の計画の樹立及び実施に当たっては、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果が上がるように調整運用するものとする。

(事務補助職員心得)

第9条 事務補助職員が、平素心がけなければならないこと及び監査等実施に際しての心得については、別記に定めるところによる。

(監査等)

第10条 監査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例・定期監査(法第199条第4項に規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時・臨時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定例・定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政(事務執行)監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、町等の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体若しくは出資・債務保証団体若しくは町が受益権を有する信託の受託者若しくは町の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納等(指定金融機関等)の監査(法第235条の2第2項、公企法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、公金の収納又は支払等の事務処理が、法令等の規程及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条第1項の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 住民の監査請求に基づく監査(法第242条第1項の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(8) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(9) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(10) 町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の9第3項、公企法第34条の規定による監査)

要求に係る事実等について実施するもの

(11) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する措置監査)

議会が採択した請願の送付を受け、監査委員において監査措置をすることが適当と認められたものについて実施するもの

2 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

収入役及び企業出納員の行う現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

3 審査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項、公企法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(報告の徴収)

第11条 報告の徴収は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は地方公営企業管理者に対して報告を求めるものとする。

(監査等実施計画の作成)

第12条 年間の監査等実施計画は、次に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期

(3) 監査等の実施要領、その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査技術の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(監査等の着眼点)

第13条 前条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別に定める八雲町監査基準第22条別項の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。

(監査等の実施手法)

第14条 監査等の実施手法は、監査等の種類、対象、目的、内部けん制組織及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査によるものとする。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その範囲を合理的に決定し、かつ、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する手法とする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、違法、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査する手法とする。

(監査技術)

第15条 監査技術は、次に定めるとおりとする。

(1) 一般監査技術

照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

(2) 個別監査技術

 実査 事実の在否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会い 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の在否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。

 質問 事実の在否又は問題点について、監査対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(3) その他の個別監査技術

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それらの二組の計数の過不足を追求し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

(事前通知等)

第16条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、監査対象部局等の長に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するとともに関係書類及び必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業及び町等の事務の概要について説明を求めて行うものとする。

(監査等の講評)

第17条 監査等に基づく関係責任者に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告の提出及び公表前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(監査等記録)

第18条 監査等を実施した事項の事実関係並びに出所、根拠は、監査等記録調書に記録するものとする。

(報告の提出及び公表)

第19条 監査又は検査を終了したときは、その結果に関する報告を法第199条第9項等の規定により、議会及び町長等に提出しなければならない。この場合報告は、原則として文書をもって行うものとする。

2 前項の報告については速やかに公表しなければならない。この場合公表は、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)の定めるところによる。

(意見の提出)

第20条 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前条の監査の結果に関する報告に添えて、法第199条第10項等の規定による意見を提出するものとする。

(決算等審査意見の提出)

第21条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を町長に提出する。

(報告等以前の周知の禁止)

第22条 監査等の結果は、原則として、報告の提出又は公表若しくは意見の提出以前に、関係者以外の者に知らせてはならない。

(報告書等の記載事項)

第23条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした部局又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲

 その他監査等の目的又は着眼点

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項

(監査等の結果の処置)

第24条 監査委員は、監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見について監査対象部局から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第10条第1項第1号から第4号まで及び第9号に係る町長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第10条第7号の住民の監査請求については、これに係る勧告に基づき、議会又は町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

4 公表の方法については、第19条第2項の規定を準用する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、監査委員の事務運営に関する必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月15日から施行する。

(平成19年3月27日監査委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日監査委告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日監査委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日監査委告示第2号)

この告示は、令和6年12月10日から施行する。

別記(第9条関係)

監査委員の事務補助職員心得

第1 平素の心得

1 職務の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則その他の諸規定に精通するとともに、豊富な知識のかん養に努めること。

2 絶えず、国・道の施策、町政の方針、町民の声等に関心を持ち、町政の現状に注意し、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。

3 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様である。

第2 監査等実施に際しての心得

1 監査委員の監査基本方針に従い、監査等の実施に際し監査対象についてあらかじめ十分研究すること。

2 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、いやしくも高圧的な態度その他誤解を招くような言動がないように注意しなければならない。また、でき得る限り能率的に行い、監査等される側の事務に支障を来さないよう注意しなければならない。

3 疑義を生じた場合には、努力を惜しむことなく克明にこれを解明することが肝要である。

4 不当、不正は、ささいな点から発見されることが多いから、あらゆる兆候に注意を怠らないようにしなければならない。

5 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けなければならない。

6 監査等の終了後は、できるだけ速やかに復命書若しくは報告書又は記録書を作成し、復命等しなければならない。

7 復命等は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ、具体的精密に記述し、次回監査等の参考に資するように作成しなければならない。

八雲町監査委員事務運営規程

平成17年11月15日 監査委員告示第1号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
平成17年11月15日 監査委員告示第1号
平成19年3月27日 監査委員告示第1号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号
令和6年3月31日 監査委員告示第4号
令和6年12月10日 監査委員告示第2号