○八雲町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、八雲町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年八雲町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置期間)
第2条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。
(掲示場の様式等)
第3条 八雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(総数の減少)
第4条 条例第2条の規定による掲示場の総数の減少は、選挙の都度投票区の区域、地勢及び交通等の事情を考慮して減少することができる。
(ポスター掲示区画数)
第6条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ表示しなければならない。
2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
(ポスターの掲示)
第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とし、立候補届出が受理されたときからとする。
2 候補者は、法第144条の2第5項の規定により掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
3 前項の区画番号の指定は、立候補届出受理番号と同じ番号とする。
(掲示場の管理)
第8条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったとき又は前条の規定に違反して掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させなければならない。
2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去しなければならない。
3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(掲示場を設置しない場合)
第9条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けることができない場合は、様式第3号により告示する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。


