○八雲町選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認める。
(1) 選挙人が法第28条の2第1項に規定する特定の者の登録の有無を確認する場合
(2) 法第28条の2第1項に規定する公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用する場合
(3) 法第28条の3第1項に規定する国若しくは地方公共団体の機関又は法人若しくは個人が統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために利用する場合
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒むことができる。
(1) 閲覧を申し出た者の本人確認ができない場合
(2) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
(4) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を八雲町長等に提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者が記載されている選挙人名簿等の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申出がなされた場合等不当な目的による閲覧と認められる場合
(閲覧者の本人確認)
第5条 委員会は、閲覧者に身分証明書等の提示を求め、本人確認を行うものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第6条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧は、読取り、転記又は入力(読み取った内容をタイピングにより電子計算機に入力することをいう。)に限るものとする。
2 入力による閲覧は、選挙人名簿等の抄本の閲覧における電子計算機の使用に係る誓約書(様式第4号)を、委員会に提出するものとする。
3 次に掲げる行為は、いずれも認めないものとする。
(1) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影
(2) 複写機等による複写
(3) ファクシミリ機器による送信
4 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。
(閲覧の中止)
第8条 委員会は、閲覧者がこの告示に違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに中止させることができる。
(閲覧者等の責務)
第9条 閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項の取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 選挙人の個人情報の保護のため、閲覧により知り得た情報の漏えい、改ざん、亡失その他の事故を防止すること。
(2) 閲覧により作成した資料(以下「閲覧資料」という。)は、閲覧の目的以外に使用しないこと。
(3) 保有する必要がなくなった閲覧資料は、確実な方法で速やかに廃棄すること。
(委員会に対する報告等)
第10条 閲覧者等は、次に掲げる事項に関して、委員会に報告又は連絡しなければならない。
(1) 選挙人名簿等抄本の記載事項に誤り又は漏れ等発見したとき。
(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第11条 閲覧者等がこの告示に違反した場合は、委員会は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第12条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、毎年、公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日選管告示第19号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日選管告示第45号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。






