○八雲町議会事務局規程
平成17年11月15日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ参事、次長、主査、主任その他の職員を置く。
(事務局長等の職務)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 参事は、議長の命を受け、議会の事務の一部を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
3 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。
5 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
7 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 議員の身分に関すること。
(5) 官公署各団体の連絡に関すること。
(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。
(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。
(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(9) 関係条例、規則等の整備に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 議会図書の整理保存に関すること。
(12) 議会だよりの編集に関すること。
(13) 議会史資料に関すること。
(14) その他庶務一般に関すること。
議事係
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会に関すること。
(3) 特別委員会に関すること。
(4) 公聴会に関すること。
(5) 議会運営委員会及び議員協議会に関すること。
(6) 議案の取扱いに関すること。
(7) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(8) 議員の出欠席に関すること。
(9) 議場の整理に関すること。
(10) 議会の傍聴に関すること。
(11) 請願及び陳情に関すること。
(12) 会議録に関すること。
(13) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。
(14) 資料の収集及び調査に関すること。
(15) その他議事一般に関すること。
第6条 特別の必要あるときは、局長は前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。
(決裁)
第7条 議会の事務は、局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決)
第8条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の休暇及び旅行の許否に関すること。
(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。
(4) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第9条 局長が不在の場合においては、参事、次長又は係長がその事務を代決することができる。
(文書の処理)
第10条 到達文書及び物品は、庶務係において収受、受付し、局長の査閲を受けた後、主管係長に配布しなければならない。
2 私信、親展文書は、封緘のままあて名の者に配布する。
第11条 発送を伴う文書は、決裁後浄書し、原議とともにつづり処理の経過を明らかにしなければならない。ただし、事件完結後は直ちに編集、整理しなければならない。
第12条 担当係において文書を受理したときは、急を要するものは直ちにこれを処理し、直ちに処理できないもの、重要若しくは異例のものは議長又は局長に報告し、又は閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
(文書の保存)
第13条 文書の保存年限は、次の区分によるものとし、その分類は別表のとおりとする。
永久
10年
5年
2年
(服務)
第14条 職員の勤務時間、休憩時間、休暇日及び休日については、町長部局の職員の例による。
第15条 職員が登庁したときは、出勤簿に押印しなければならない。
第16条 病気その他の理由により欠勤、遅刻又は早退しようとする者は、局長にその旨を届け出なければならない。
2 職員が勤務時間中一時外出しようとするときは、局長の許可を得なければならない。
第17条 文書は、局長の許可なく他に示し、又は謄写させてはならない。
第18条 職員の出張は、旅行命令簿をもって命じ、出張を終えて帰庁した者は、直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(八雲町処務規程の準用)
第19条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、八雲町処務規程を準用する。
附則
この規程は、平成17年11月15日から施行する。
別表(第13条関係)
永久 会議録、議決書、履歴、陳情及び請願書、人事関係書類、議会諸規程、例規類、議員共済、年金関係書、議会関係重要記録、その他重要にして永久保存の必要があると認める書類
10年 議会運営関係書類、復命書、会議招集関係書類、議長会関係書類、その他10年保存の必要があると認める書類
5年 経理関係書類、各種調査に関する書類、職員諸届、その他5年保存の必要があると認める書類
2年 雑件書類、各種資料、他市町村照会文書等いずれにも属しない軽易な書類