○八雲町議会傍聴規則
平成17年11月15日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、40人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第5条 傍聴席の都合その他必要があるときは、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く旨の議決があったときは、傍聴することができない。
(傍聴人の責務)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(議長の指示)
第10条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成25年9月18日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日議会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。