○八雲町表彰審議委員会規則

平成17年11月17日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町表彰条例(平成17年八雲町条例第167号)第10条第5項の規定に基づき、八雲町表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議委員会の議事は、委員の多数決で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

八雲町表彰審議委員会規則

平成17年11月17日 規則第136号

(平成17年11月17日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年11月17日 規則第136号