○八雲町表彰条例

平成17年11月17日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、八雲町の振興発展に尽力し、広く社会文化の興隆に寄与し、その功労顕著な者及び篤行著明な者等を表彰し、その功績と栄誉を讃え、町民がこぞって郷土の振興に対する意欲の昂揚に資することを目的とする。

(表彰の種類及び対象)

第2条 表彰は、功労表彰、貢献表彰、善行表彰、栄誉表彰及び特別表彰の5種類とし、個人又は団体に対し町長が行う。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著な者について行う。

(1) 町長、副町長及び教育長の職務にあって12年以上在職して熱誠職務に奉仕したもの

(2) 町議会議員にあって15年以上在職、その他の特別職の職務にあっては18年以上勤続又は20年以上在職して熱誠職務に奉仕したもの

(3) 町職員にあって30年以上勤続して熱誠職務に奉仕したもの

(4) その他町長が特に認めるもの

(貢献表彰)

第4条 貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 地域の発展に尽力し、貢献したもの

(2) 教育、文化又は体育の振興に尽力し、貢献したもの

(3) 産業、経済の振興に尽力し、貢献したもの

(4) 社会福祉又は民生安定に尽力し、貢献したもの

(5) 保健衛生の向上に尽力し、貢献したもの

(6) 納税の推進に尽力し、貢献したもの

(7) 交通、消防その他防災活動に尽力し、貢献したもの

(8) その他町長が特に認めるもの

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 公益のため、多額の私財等を寄附したもの

(2) 他の模範となる家庭生活を営むもの

(3) 長寿にして他の模範となるもの

(4) 町民の模範となる善行をしたもの

(5) その他町長が特に認めるもの

(栄誉表彰)

第6条 栄誉表彰は、文化、体育の普及発展に特に業績顕著な者について行う。

(特別表彰)

第7条 第3条から前条までの規定に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合には、特別に表彰することができる。

(追彰)

第8条 死亡した者に、表彰する価値があると認められる場合には、追彰することができる。

(表彰審議委員会の設置)

第9条 第3条から前条までの規定に基づく被表彰者の選考等について審議するため、八雲町表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

(審議委員会の組織等)

第10条 審議委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長及び町民で知識経験を有する者の中から5人以内を町長が委嘱する。

4 委員の任期は、知識経験を有する者の中から委嘱した者にあっては、3年としその他の者にあっては、その在職期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(表彰の手続及び方法)

第11条 表彰する場合は、審議委員会の議決を経て決定しなければならない。

第12条 表彰は表彰状及び記念品の贈呈をもってこれを行う。

第13条 表彰は、開町記念日に行う。ただし、町長が必要と認めるときは、別に行うことができる。

第14条 表彰された者の氏名等はその都度これを公表するとともに、表彰者台帳に記録し、永久にこれを保存する。

(被表彰者が死亡したときの弔慰)

第15条 被表彰者が死亡したときは、町長は弔詞を贈り、弔慰金品を供することができる。

(表彰の取消し)

第16条 町長は、被表彰者が、刑に処せられ、又は被表彰者としての体面を著しく汚したと認めるときは、審議委員会の議決を経てこれを取り消すことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町表彰条例(平成5年八雲町条例第1号)又は熊石町表彰条例(昭和62年熊石町条例第6号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。

3 第3条第1号から第3号までに規定する職に就いた者は、合併前の八雲町又は熊石町における同職の在職期間を通算する。

(平成19年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八雲町表彰条例第3条第1号に規定する副町長の在職年数については、この条例の施行前において助役として在職した期間を通算する。

八雲町表彰条例

平成17年11月17日 条例第167号

(平成19年4月1日施行)