○八雲町の事務所の位置を定める条例

平成17年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、八雲町の事務所の位置を次のとおり定める。

八雲町住初町138番地

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町の事務所の位置を定める条例

平成17年10月1日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第1号
令和7年6月9日 条例第19号