○炭ずみまで地域材を使おう・もりだくさんプロジェクト補助金交付要綱

平成29年5月4日

告示第34号

(目的)

第1条 地域材を利用して、住宅等を新築・増改築・改装する者、又は駒ケ岳木炭を住宅等へ敷炭として利用した者に対し、経費の一部を助成することにより、林産業の持続的な発展と住宅建築を活性化し、定住人口の増加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 地域材 町内の森林から産出された木材を、町内の製材工場が加工又は製品化した木材をいう。

(2) 駒ケ岳木炭 森木炭生産組合に加盟する業者が生産した木炭をいう。

(3) 住宅等 町内における専用住宅(共同住宅、建売住宅を除く)、店舗及び事務所をいう。

(地域材利用における補助の対象)

第3条 地域材利用における補助の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域材を利用して、自ら所有する住宅等の新築・増改築・改装工事を行うこと。

(2) 町内に住民登録がされている、若しくは第9条に規定する事業報告書を提出するときまでに町内に住民登録をすることが見込まれること。法人の場合にあっては、町内に本店を登記している法人に限る。

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)(同居の家族及び同居を予定している者を含む。)が町税等を滞納していないこと。

(4) 新築・増改築・改装に係る工事は、補助金の交付の申請を行う年度内に着手し、当該年度の2月末日までに完成する工事であること。

(5) 地域材の活用状況について、町の広報及び公式ホームページ等への掲載に同意すること。

(6) 過去に地域材利用における補助金の交付を受けていないこと。

(駒ケ岳木炭利用における補助の対象)

第4条 駒ケ岳木炭利用における補助の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 駒ケ岳木炭を敷炭として、自ら所有する住宅等に利用すること。

(2) 町内に住民登録がされている、若しくは第9条に規定する事業報告書を提出するときまでに町内に住民登録をすることが見込まれること。法人の場合にあっては、町内に本店を登記している法人に限る。

(3) 申請者(同居の家族及び同居を予定している者を含む。)が町税等を滞納していないこと。

(4) 敷炭の設置工事は、補助金の交付の申請を行う年度内に着手し、当該年度の2月末日までに完成する工事であること。

(5) 駒ケ岳木炭の活用状況について、町の広報及び公式ホームページ等への掲載に同意すること。

(6) 過去に駒ケ岳木炭利用における補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、住宅等に利用された地域材及び駒ケ岳木炭の量に対し、別表に定める交付条件を満たしたものに補助金単価を乗じて算出した額とし、その上限は別表に定める補助上限額とする。ただし、森町産の森林認証材であり、CoC認証を取得した工場で加工又は製品化された地域材を利用した場合は、10万円を限度として、駒ケ岳木炭を利用した経費の全額を補助するものとする。

2 補助金額の算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、工事契約の前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 本人及び同居する家族の納税証明書

(2) 町税・使用料等納入状況調査承諾書(様式第2号)

(3) 建物の登記事項証明書の写し(新築の場合を除く。)

(4) 地域材等の利用箇所を示した図面(付近見取図、平面図、立面図、各伏図等)

(5) 地域材等の利用量が明記されている見積書の写し

(6) 法人の登記事項証明書(現在事項証明書)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、これを不適切と認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金交付申請書の変更)

第8条 申請者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき、又は利用を中止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第5号)を町長へ提出するものとし、承認を受けなければならない。

(事業報告)

第9条 申請者は、事業が完了した時は、事業報告書(様式第6号)に事業の確認に必要となる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による申請者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が虚偽の申請、その他不正の手段により、補助金を受けた場合には、補助金の交付の全部を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は、その全部の返還を補助対象者に命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

附則(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象区分

補助上限額

交付条件

補助金単価

地域材

新築・増改築・改装

町内における専用住宅(共同住宅、建売住宅を除く)、店舗及び事務所

100万円

構造材(※1)

2m3以上

1m3当たり50,000円

内外装材(※2)

10m2以上

1m2当たり5,000円

駒ケ岳木炭

―

上記に同じ

10万円

敷炭(※3)

200kg以上

1kg当たり50円

※1 構造材 軸組・床組・小屋組などの部分に用いられる木材

※2 内外装材 床・壁・天井などに使う仕上げ材や下地材、建築の外側を装飾する木材

※3 敷炭 調湿のために床下に敷く炭

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炭ずみまで地域材を使おう・もりだくさんプロジェクト補助金交付要綱

平成29年5月4日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)