○森町教育委員会弔慰取扱基準

平成24年9月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、葬儀において森町教育委員会が供する香典、供花及び弔辞について必要な事項を定めるものとする。

(支出区分等)

第2条 香典については、5,000円又は10,000円とし、供花については、12,000円から16,000円相当の物とする。ただし、教育長が認める場合には、その金額を変更することができる。

2 香典、供花及び弔辞の対応区分、対応範囲等は次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員については、別表第1に定めるところによる。

(2) 学校職員については、別表第2に定めるところによる。

(3) 一般職については、別表第3に定めるところによる。

(4) 前3号以外の者については、別表第4に定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めるものについては、香典、供花又は弔辞を贈ることができる。

(委任)

第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則

この訓令は、平成24年9月28日から施行する。

附則(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

附則(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(教育委員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

教育委員

現職

本人

10,000

○

○

父母

5,000

○


祖父母

5,000



配偶者

10,000

○


配偶者の父母

5,000

○


子

5,000

○


元職

本人

5,000



備考 この表に掲げる者については、教育長の判断により弔電を送ることができる。

別表第2(第2条関係)(学校職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

学校職員

本人

10,000

○

○

父母

10,000

○


配偶者

10,000

○


子

10,000

○


別表第3(第2条関係)(一般職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

一般職員

現職

本人

10,000

○

○

父母

10,000

○


兄弟姉妹

5,000



祖父母

5,000



配偶者

10,000

○


配偶者の父母

5,000

○


子

10,000

○


元職

本人

5,000



備考

1 会計年度任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員等については、一般職員に準ずる。ただし現職に限る。

2 この表に掲げる者については、町長交際費からの支出と重複しないよう調整を図るものとする。

別表第4(第2条関係)(その他の者)

区分

香典

供花

弔辞

渡島管内教育長

10,000

○


その他町との関係において、特に必要があると認められる者

その都度検討

森町教育委員会弔慰取扱基準

平成24年9月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成24年9月27日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成29年9月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号