○森町弔慰取扱基準

平成24年8月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この基準は、葬儀において森町が供する香典、供花及び弔辞について必要な事項を定めるものとする。

(支出区分等)

第2条 香典については、5,000円又は10,000円とし、供花については、12,000円から17,000円相当の物とする。ただし、町長が必要と認める場合には、その金額を変更することができる。

2 香典、供花及び弔辞の対応区分、対応範囲等は次に掲げるとおりとする。

(1) 議会議員については、別表第1に定めるところによる。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による行政委員会の委員(以下「行政委員」という。)については、別表第2に定めるところによる。

(3) 一般職については、別表第3に定めるところによる。

(4) 前3号以外の者については、別表第4に定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、香典、供花又は弔辞を贈ることができる。

(委任)

第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成24年8月21日から施行する。

附則(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)(議会議員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

議会議員

現職

本人

10,000

○


父母

5,000

○


祖父母

5,000



配偶者

10,000

○


配偶者の父母

5,000

○


子

5,000

○


元職

本人

5,000



別表第2(第2条関係)(行政委員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

行政委員

現職

本人

10,000

○

○

父母

5,000

○


祖父母

5,000



配偶者

5,000

○


配偶者の父母

5,000

○


子

5,000

○


元職

本人

5,000



別表第3(第2条関係)(一般職員関係)

職名

続柄

香典

供花

弔辞

一般職員

現職

本人

10,000

○

○

父母

10,000

○


兄弟姉妹

5,000



祖父母

5,000



配偶者

10,000

○


配偶者の父母

5,000

○


子

10,000

○


元職

本人

5,000



備考 会計年度任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員等については、一般職員に準ずる。ただし現職に限る。

別表第4(第2条関係)(その他の者)

区分

香典

供花

弔辞

100歳以上の町民

10,000

○


森町の表彰者

10,000

○


感謝状の受賞者

10,000

○


叙勲受章者

10,000

○


渡島管内市町長及び副市町長

10,000

○


消防団員(現職)

10,000

○


その他町との関係において、特に必要があると認められる者

その都度検討

森町弔慰取扱基準

平成24年8月21日 訓令第25号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成24年8月21日 訓令第25号
◇ 平成29年7月1日 訓令第11号
◇ 令和2年3月13日 訓令第3号
◇ 令和6年6月14日 訓令第10号