○森町介護給付費等支給基準

平成18年9月29日

訓令第14号

森町は、本人又は保護者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく訓練等給付及び介護給付の申請があったときは、障害者の自立を支援するため次の基準で支給決定を行う。

第1章 訓練等給付の支給

(訓練等給付の支給決定)

第1条 森町は本人又は保護者から訓練等給付の申請があった時は、次のことを総合的に勘案して支給するサービスの種類と期間を決定する。

(1) 障害の状況、障害の種類

(2) 本人の意向

(3) 関係機関の意見

(4) 暫定決定した事業所でのアセスメントの状況

(訓練等給付の支給決定期間)

第2条 訓練等給付の支給決定期間は、暫定支給決定期間も含み次表の支給決定期間の範囲内で必要な期間とする。

サービスの種類

支給決定期間

標準利用期間

共同生活援助

グループホーム

1ケ月~3年

―

地域移行型ホーム

1ケ月~2年

―

就労継続支援

1ケ月~3年

―

自立訓練

機能訓練

1ケ月~1年

18ケ月

生活訓練

1ケ月~1年

長期間にわたって病院に入院していた者 36ケ月

それ以外の者 24ケ月

就労移行支援

1ケ月~1年

24ケ月

2 支給決定期間が終了し、更に継続して利用が必要な場合はそれぞれのサービスの標準利用期間の範囲内で1年ごとに更新する。

3 標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合は、審査会の審査を経て最大1年間の更新が可能とする。ただし、この措置は原則1回とする。

第2章 介護給付費の支給決定

(支給決定)

第3条 療養介護等次のサービスの申請があった時は、次の勘案事項欄の事柄を総合的に判断し支給の可否と期間を決定する。

 

サービスの名称

特に留意すべき事柄

勘案事項

日中活動系サービス

療養介護

医療ケアが必要か施設(病院)への入所(入院)が必要かどうか

①障害程度区分(又は障害の程度)、障害の種類

②本人(又は保護者)の意向

③家族、介護者の状況

④介護保険の利用の状況

⑤障害児施設の利用状況

⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の他のサービスの利用状況

⑦その他サービスの利用状況

⑧障害者を取り巻く環境、地域の状況

⑨サービス提供体制

⑩児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見

生活介護

居住系サービス、訪問系サービス、短期入所の利用の状況

短期入所

短期入所

介護者、家族の状況

居住系サービス

施設入所支援

共同生活介護

日中活動系サービスは何を利用するのか

重度障害者包括支援

ケアマネジメントが適正か

確実なサービス提供事業者の有無

(期間)

第4条 療養介護等の支給決定期間は、審査会での意見等を参考に、次の範囲で決定する。

 

サービスの名称

期間

日中活動系サービス

療養介護

1ケ月~3年

生活介護

1ケ月~3年

短期入所

1ケ月~1年

重度障害者包括支援

1ケ月~1年

居住系サービス

施設入所支援

1ケ月~3年

共同生活介護

1ケ月~3年

同行援護

1ケ月~3年

行動援護

1ケ月~3年

(支給決定)

第5条 居宅介護等次のサービスの申請があった時は勘案事項欄の事柄を総合的に判断し、支給量と期間を決定する。支給しようとするサービス量が、障害の程度等以外の理由で第6条の基準に照らし、3倍以上としなければならない場合は、審査会に諮ることとする。

サービスの名称

特に留意すべき事柄

勘案事項

居宅介護

居住系サービスの利用状況

①障害程度区分(又は障害の程度)、障害の種類

②本人(又は保護者)の意向

③家族、介護者の状況

④介護保険の利用状況

⑤障害児施設の利用状況

⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の他のサービスの利用状況

⑦その他サービスの利用状況

⑧障害者を取り巻く環境、地域の状況

⑨サービス提供体制

⑩児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見

重度訪問介護

日中系サービスの利用状況

行動援護

同行援護

就学、就労等の状況

(支給量の基準)

第6条 居宅介護等の支給量は、障害の程度と他のサービス利用状況により次の金額の範囲内で決定する。1単位は10円とする。

(在宅で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による訪問系サービスを利用する場合)

対象


区分

居宅介護対象者

行動援護対象者

重度訪問介護対象者

重度障害者等包括支援を利用した場合

同行援護対象者

在宅で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による訪問系サービスを利用する場合

障害児

8,620

11,480

15,940

―

―

11,270

区分1

2,680

5,540

―

―

―

11,270

区分2

3,470

6,290

―

―

―

11,270

区分3

5,100

7,960

12,540

19,820

―

11,270

区分4

9,590

12,400

16,890

24,810

―

11,270

区分5

15,350

18,170

22,450

31,110

―

11,270

区分6

22,080

24,940

29,170

44,070

83,040

63,400

11,270

在宅で介護保険法によるサービスと併せ利用する場合

区分1

―

―

―

―

―

区分2

―

―

―

―

―

区分3

―

7,490

―

―

―

区分4

―

7,490

13,560

―

―

区分5

―

7,490

13,560

―

―

区分6

―

7,490

13,560

32,960

32,060

―

在宅で週5回程度日中活動系サービスを利用している場合

障害児

7,280

13,750

―

―

―

区分1

2,290

―

―

―

―






区分2

2,910

―

―

―

―

区分3

4,310

8,290

―

―

―

区分4

8,110

10,700

10,700

―

―

区分5

12,940

13,680

13,680

―

―

区分6

16,440

16,440

16,440

―

―

ケアホームを利用する場合

平成20年4月から

障害児

―

―

―

―

―

区分1

―

―

―

―

―

区分2

―

―

―

―

―

区分3

―

1,760

―

―

―

区分4

―

1,760

2,970

―

―

区分5

―

1,760

2,970

―

―

区分6

―

1,760

2,970

―

―

ケアホームを利用する場合

平成20年3月までの経過措置

障害児

―

―

―

―

―

区分1

―

―

―

―

―

区分2

1,180

―

―

―

―

区分3

3,100

4,860

1,760

―

―

―

区分4

3,920

5,680

1,760

6,890

2,970

―

―

区分5

5,530

7,290

1,760

8,500

2,970

―

―

区分6

8,290

10,050

1,760

11,260

2,970

―

―

備考

1 居宅介護対象者の欄中、上段は通院等介助を利用しない者、下段は同介助を利用する者

2 重度訪問介護対象者の欄中、在宅で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による訪問系サービスを利用する場合は、経過規定とする

3 重度障害者等包括支援を利用した場合の欄中、上段は居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用しない者、下段は同介護等を利用する者

(期間)

第7条 居宅介護等訪問系サービスの支給決定期間は、1ケ月~1年間の範囲で必要な期間とする。

第3章 その他

(その他)

第8条 その他訓練等給付及び介護給付の決定に必要な事柄は、町長が別に定める。

附則

この基準は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成24年訓令第28号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成26年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町障害者自立支援協議会設置要綱、森町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、森町介護給付費等支給基準及び森町障害者虐待防止対策事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

森町介護給付費等支給基準

平成18年9月29日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)