○森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成17年4月1日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年森町条例第183号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる職務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち、指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金に係る徴収金の滞納処分

2 前項に規定する職務の委任を受けた職員が、その職務を行うに際して、その身分を証するため携帯する証票は、公共下水道事業受益者負担金調査職員証(様式第1号)又は公共下水道事業受益者負担金滞納者滞納処分職員証(様式第2号)とする。

(納付管理人の選定等)

第3条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを次条の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

2 前項に規定する届出は公共下水道事業受益者負担金納付管理人選定(変更・廃止)届(様式第3号)により、提出しなければならない。

(受益者の申告)

第4条 条例第7条の規定により告示された賦課対象区域内に土地を有する者は、管理者が指定する日までに当該土地の所在地積等を公共下水道事業受益者申告書(様式第4号)により申告しなければならない。

2 前項の場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者1人を定め代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第5条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、同条の規定に基づく土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の変更の届出)

第6条 受益者は、条例第11条の規定による変更があったときは、速やかに公共下水道事業受益者変更届(様式第5号)を、管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき、又は新たに共有となったときは、第4条第3項の規定を準用する。

(受益者の地積)

第7条 条例第6条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これにより難いと管理者が認めたときは、実測により認定することができる。

(負担金決定通知)

第8条 条例第8条第3項の規定による負担金及び納付期日等は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第6号)(以下「決定通知書」という。)により通知する。

2 管理者は、前項の規定による通知をした後に、第6条の規定による届出があったときは、新たな受益者にその変更後の負担金の額及び納付期日等を公共下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の徴収方法)

第9条 条例第8条第4項に規定する負担金の徴収方法は、負担金の5分の1の額(以下「年額」という。)を次に掲げる納期により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の年に徴収する。

(1) 第1期 7月16日から同月末日まで

(2) 第2期 9月16日から同月末日まで

(3) 第3期 12月16日から同月末日まで

(4) 第4期 2月16日から同月末日まで

2 前項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とし、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第8号の1)(以下「納入通知書」という。)により徴収する。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。

(負担金の端数計算)

第10条 条例第6条の規定により算出した負担金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の一括納付)

第11条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第8条第1項に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、各年度の第1期の納付期日内に、当該納期年度額以上の年額を一括納付することをいう。ただし、各年度の第1期の納付期日内に納付できなかったことについて、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、別に一括納付の納付期日を指定して本条本文の第1期納付期日とみなすことができる。

2 受益者が前項に規定する一括納付を申し出たときは、公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式第8号の2)により通知する。

(一括納付報奨金)

第12条 管理者は、前条の規定により負担金を一括納付した受益者に対して、次の表に掲げる率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付するものとする。

1年次目年額

2年次目年額

3年次目年額

4年次目年額

5年次目年額

2パーセント

5パーセント

9パーセント

14パーセント

20パーセント

2 前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る負担金額がある場合、及び国又は地方公共団体が受益者である場合については、一括納付報奨金を交付しない。

3 第1項の一括納付報奨金の交付は、やむを得ない事由がある場合をのぞき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条第5号の規定に基づく繰替払いとする。なお、この場合の領収書は、公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式第8号の2)中に記載されている一括納付報奨金合計額をもって代えるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、同条第1号に該当する場合は、決定通知書発付の日から、同条第2号に該当する場合は、その理由が発生した日から、30日以内に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。ただし、30日以内に提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると管理者が認めたときは、60日以内に期間を延長することができる。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 条例第9条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予の範囲及び猶予の期間は、次のとおりとする。

(1) 同条第1号の規定による場合は、管理者が別に定める。

(2) 同条第2号の規定による場合は、5年以内とする。

(徴収猶予の取消)

第14条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第10条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、決定通知書又は納入通知書を受け取った日、又は減免の理由が発生した日から30日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他管理者がその必要がないと認めた者は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表に掲げる公共下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、申請者に公共下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第16条 管理者は、前条第2項の規定による負担金を減額し、又は免除した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた者に対して公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第17条 管理者は、既に負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産の手続が開始されたとき。

(4) 競売の実行手続が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第18条 条例第12条第3項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときはその適否を決定し、申請者に公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第19条 管理者は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。

(住所等変更の届出)

第20条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)が住所等を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金納付義務者(納付管理人)住所等変更届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第21条 管理者は、受益者等が負担金を納付した場合において、過納又は誤納の納付金があるときは、当該受益者に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、当該受益者等に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(審査請求等)

第22条 受益者は、第8条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条の決定、変更、却下、取消通知書の記載事項について、審査請求をする場合は、当該決定通知書の送達の日の翌日から起算して3箇月以内に、公共下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の審査請求に対する裁決をしたときは、請求人に公共下水道事業受益者負担金審査請求裁決書(様式第21号)により通知するものとする。

(その他)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成16年森町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年企管規程第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和3年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第15条関係)

条例第10条の規定により減額し、又は免除することができる負担金の減免基準は次のとおりとする。

1 条例第10条第1項の規定によるもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

 

ア 道路・公園・河川・緑地・広場・水路等

100%

2 条例第10条第2項第1号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地に係る受益者

 

ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75%

イ 一般庁舎用地

50%

ウ 病院及び公務員宿舎の用地

25%

エ 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

オ 公営住宅の用地

25%

3 条例第10条第2項第2号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

25%

4 条例第10条第2項第3号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

100%

5 条例第10条第2項第4号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100%以内

6 条例第10条第2項第5号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

提供した金額、物件、労力等に対応する範囲

7 条例第10条第2項第6号の規定によるもの

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地

 

ア 墓地、納骨堂の敷地

100%

イ 境内地

50%

(2) 鉄道が直接その本来の事業の用に供する土地

 

ア 駅前広場及び踏切用地

100%

イ 軌道敷

50%

ウ 駅舎、操車場用地及びプラットホーム

25%

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75%

(4) 社会福祉事業、更正保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更正援護施設の用に供する土地

75%

(5) 自治会が所有し、集会所等の用に供する土地

100%

(6) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に準じて一般に開放されている私有地の道路、公園、広場等用地

100%

(7) 急傾斜地、窪地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地

100%

(8) その他実情に応じ、町長が減額し、又は免除する必要があると認めた土地

管理者の定める率

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森町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成17年4月1日 企業管理規程第13号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第11編 水道/第7章 下水
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 企業管理規程第13号
◇ 平成19年3月30日 企業管理規程第1号
◇ 平成28年4月1日 企業管理規程第1号
◇ 令和3年12月28日 企業管理規程第4号
◇ 令和3年12月28日 企業管理規程第7号