○森町消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

令和8年6月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、森町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成17年森町条例第193号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団員(以下「団員」という。)条例第7条の規定に該当したときは、当該団員の所属する分団長等に報告書(様式第1号)及び身上調査書(様式第2号)を提出させ、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該団員の職責、過去の非違行為の状況及び日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該団員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、停職又は免職の順序による。

(複数の非違行為を行った場合の取扱い)

第3条 団長は、団員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重)

第4条 団長は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 団員の非違行為の様態が極めて悪質であるとき。

(2) 団員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 団員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 団員が管理又は監督の地位にある等職責の度合いが特に重いとき。

(5) 団員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定のより一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減)

第5条 団長は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 団員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 団員の非違行為が軽微な過失であると認められたとき。

(3) 団員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 団長は、団員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該団員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 団長は、団員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(消防団員懲戒審査委員会)

第8条 団長は、懲戒処分を行うに当たって、消防団員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、団長の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規程に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 委員会は、団員の行為がこの規程に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規程に規定する基準にかかわらず当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 消防長

(2) 消防署長

(3) 副団長

(4) 前3号のほか、識見を有する者として団長が指名するもの

2 委員長は、消防長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第10条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の代理出席を認めない。

3 委員会は審議事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開とする。

(議事)

第12条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(除斥)

第13条 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができるものとする。

(報告)

第14条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、すみやかに結果を審査報告書(様式第3号)により団長に報告するものとする。

(関係団員の出席)

第15条 委員長は、関係団員を会議に出席させて、必要な説明を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、消防本部庶務課において処理する。

(委任)

第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、団長が別に定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第2条―第7条関係)

非違行為の種類

懲戒区分

一般服務違反関係

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職、停職、戒告

セクシャル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上下関係に基づく影響力を用い性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合

免職、停職、戒告

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

停職、戒告

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(「森町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱」第2条の規定に準ずるパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職、戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職、戒告

パワー・ハラスメントを行っことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職

暴言により職場の秩序を乱した場合

戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

停職、戒告

職務違反

法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合

戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告

公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

収賄

職務に関し賄賂を収受し、これを要求し、又は約束した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込む要求若しくは約束した場合

免職、停職

報酬等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して報酬等を不正に受給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして報酬等を不正に受給した場合

停職、戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は公用物の不適正な処理をした場合

停職、戒告

公用物損壊

故意に公用物を破損した場合

停職、戒告

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公務外非行関係

殺人

人を殺した場合

免職

放火

放火をした場合

免職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬、覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

窃盗又は強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

他人の財物を窃盗した場合

免職、停職

横領

自己の占有する他人の物(公金又は公用物を除く。)を横領した場合

免職、停職

詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

強制わいせつ

強制的にわいせつ行為をした場合

免職、停職

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職

賭博

常習として賭博をした場合

停職

賭博をした場合

停職、戒告

傷害

人の身体を傷害した場合

停職、戒告

痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合

停職、戒告

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告

暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合

戒告

器物破損

故意に他人の物を損壊した場合

戒告

交通事故又は交通法規違反関係

交通事故

酒酔い運転、ひき逃げ等で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

酒酔い運転、ひき逃げ等で人に傷害を負わせた場合

免職、停職

酒酔い運転等で物損事故を起こした場合

免職、停職

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職

酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

免職、停職

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職

事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合

免職、停職

酒気帯び運転で物損事故を起こした場合

停職、戒告

人に傷害を負わせた場合

免職、停職、戒告

故意又は重大な過失(事故後の救護を怠る等措置義務違反を含む。)により人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせ、又は負傷させた場合

免職、停職

交通法規違反

酒酔い運転、無免許運転及び無資格運転をした場合

免職、停職

酒気帯び運転をした場合

免職、停職

スピード違反(一般道30km以上・高速道路40km以上)で、人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職

スピード違反(一般道30km以上・高速道路40km以上)で、人に傷害を負わせた場合

免職、停職、戒告

管理責任関係

指導監督不適正

部下の団員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としても指導監督に適正を欠いていた場合

戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下の団員の非違行為を知得していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職

交通違反を起こした車両に同乗していた者が、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

交通違反等を起こした者に準じて処分をすることができらる

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森町消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程

令和8年6月1日 訓令第9号

(令和8年6月1日施行)