○森町国保とくもり健診事業実施要綱

令和8年6月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、森町国民健康保険の被保険者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診、及び法第24条第1項に規定する特定保健指導の実施を促進し、もって被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化を図るため、国保とくもり健診事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療情報提供者 森町国民健康保険特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱(令和元年森町訓令第10号)第4条に規定する診療情報の提供を行った者をいう。

(2) 夢もり商品券 森商工会議所が発行する、森町の登録業者で使用できる商品券をいう。

(3) 連続受診 特定健診を前年度に引き続き受診することをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特定健診受診者及び診療情報提供者に対する特典の贈呈

(2) 特定保健指導対象者に対する特典の贈呈

(対象者)

第4条 事業の対象者は、森町国民健康保険の被保険者であって、年度末年齢が40歳から74歳までの者とする。

(特典の贈呈)

第5条 町長は、対象者が次の各号に該当するときは、特典として予算の範囲内で当該各号に定める額の夢もり商品券を贈呈する。

(1) 特定健診を受診した者又は診療情報を提供した者 別表に定める額

(2) 特定健診受診の結果又は診療情報提供の結果、特定保健指導の対象者となり特定保健指導を実施した者のうち、当該指導の完了時に改善目標を達成した者 3,000円

2 前項第1号に定める特典の贈呈は、特定健診受診日の属する年度ごとに1回のみとする。

3 第1項第2号に定める特典の贈呈は、特定保健指導完了日の属する年度ごとに1回のみとする。

(贈呈の時期及び方法)

第6条 特典を贈呈する時期は、次の各号に定めるところにより、原則として郵送により行うものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 北海道国民健康保険団体連合会から提供される受診者名簿に基づき贈呈対象者を把握した日から3月以内

(2) 前条第1項第2号に該当する者 当該特定保健指導の完了した日から3月以内

2 前条及び前項各号に定める特典の贈呈は、贈呈対象者を把握した日又は特定保健指導を完了した日の属する年度において行うものとする。

(実施期間)

第7条 事業の対象となる特定健診の実施期間及び特定保健指導の開始日は、令和8年6月1日から令和18年3月31日までとする。

(特典の返還)

第8条 町長は、虚偽及びその他不正行為により特典を受けた者に対し、特典相当額の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

贈呈額

受診1年目

3,000円

2年連続受診

4,000円

3年以上連続受診

5,000円

備考

1 この表の区分は、過去の受診歴に関わらず、令和8年度以降の受診をもって区分する。

森町国保とくもり健診事業実施要綱

令和8年6月1日 告示第92号

(令和8年6月1日施行)