○森町漁業用燃油支援事業補助金交付要綱
令和8年6月1日
告示第91号
(目的)
第1条 漁業活動のために使用する燃油価格が近年高水準で推移し、世界情勢の変化に伴いさらなる価格高騰による厳しい経営環境を考慮し、経営の安定化に資するため町内の漁業者の漁業用燃油の使用数量に応じた支援を実施する。森町漁業用燃油支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付についてはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された町内に事業所を有する漁業協同組合とする。
(1) 軽油
(2) ガソリン
(3) A重油
(4) その他町長が適当と認める燃油
2 前項の「漁業の用に供する」とは、水産加工業を除いた一般海面漁業、海面養殖業に使用される推進機関を備えた漁船の動力及び補機に使用する燃料のことをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、補助対象外とする。
(1) 漁業に関する試験、調査、指導、練習に従事する船舶に使用したもの
(2) 遊漁船業に使用したもの
(3) 車両に使用したもの
(補助金の額)
第4条 補助の交付対象となる期間は令和6年10月1日から令和7年9月30日までとし、補助金は前条の補助対象品目の燃油使用実績数量に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 申請額の総額が予算額を超える場合は、必要に応じ按分して交付することができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 燃油対象品目個別明細書(様式第3号)
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、漁業用燃油支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付されている補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為のあったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。






